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公正証書遺言の遺留分

No.3 16/02/09 20:32
お姉さん3 ( ♀ )
あ+あ-

公正証書遺言でも、遺留分の主張は可能です。

子どもや孫の遺留分は、法定相続分の1/2です。
遺留分の返還要求(遺留分減殺請求)は、直接交渉する方法と裁判(調停)で争う方法とがあります。
減殺請求をされたら、その請求に応じる義務が発生します。
方法に決まりはないので、口答や手紙、ファックスでも可能ですが、内容証明郵便が一般的です。

請求に応じないと、家庭裁判所に調停を申し立てられることになるでしょう。

減殺請求の時効は、10年です。

詳しくは、弁護士など専門家にお尋ねください。

3回答目(10回答中)

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