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No.10 20/03/23 15:49
通りすがりさん6
あ+あ-

なるほど、お嬢さんは成人して働いているんですね。
では、お嬢さんの請求は拒否して、妻から婚姻費用分担請求をしてもらうようにしましょう。別に調停などしなくても、婚姻費用の算定表が裁判所のホームページにありますから、その妻のみ表を見て、大体の金額を払うことで合意しておきましょう。
調停になると、ごねても決められちゃいますから、先に妥当な線で決めるほうが得策ですよ。

10回答目(42回答中)

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