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No.5 20/04/04 14:50
通りすがりさん5
あ+あ-

ご夫婦の関係はもう元には戻らないのでしょうか。ご夫婦関係については書かれている事情が少ないので何とも申し上げられませんが、類似のレスがありますが、少しだけ法律的なコメントをしておきます。ご参考になれば。大変ですが頑張ってください。

まず、もうすでに離婚は成立しているのか別居中にすぎないのか、どっちでしょう。まだ離婚していなくて別居している状況にすぎないのであれば、当面婚姻費用の分担請求ができます。つまり、夫婦が同居して生活しているとして必要な生活費の分担を求めることができます。どれくらいの金額かにつきお互いの収入(児童福祉手当などは含みません)に応じて目安のようなものを示したのが、裁判所のホームページに算定表として掲載されています。養育費もありますので、ついでに見ておきましょう。
その請求の仕方ですが、当然、文章や口頭で請求すればいいのですが、書かれている事情だとそう簡単に払わないでしょうから、夫の居住地を管轄する家庭裁判所に調停を申し立てることになります。相当に遠方であれば電話会議による調停も可能です。申立てには1200円+郵便切手代が必要ですが、交通費などの実費を除けばその程度の負担です。調停で合意できなければ、裁判官が決める審判という手続きに自動的に移りますので、とにかく金額が決まります。離婚は夫が言ってくるまで放置でいいかもしれません。

離婚してしまっているとすれば、他にもレスがあったように、慰謝料と養育費でしょう。財産分与はどうも分与するほど財産はなさそうな感じですので(もちろん、婚姻中に取得・増加した財産があれば検討することは必要ですよ)。慰謝料については、離婚を言われた原因が不明ですのでコメントが難しいですが、あなたに落ち度がないのに一方的に離婚を言い出されたとすれば、それを慰謝料というかどうかは別にして、離婚に当たって何らかの金銭的解決を求めることはできると思います。
養育費については、先述のように裁判所のホームページに算定表がありますので、目安としてご覧ください。
これらの請求に当たっては、もう離婚しているという前提ですから、養育費の調停を申し立てます。これも夫の居住地の家庭裁判所です。慰謝料は家裁でも受けてくれると思いますが、家裁の窓口で確認してください。理屈上は慰謝料は損害賠償なので地裁の管轄ですが、家事として扱うとした事例があったような。

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