No.15 20/05/28 22:10 匿名さん15 あ+あ-
先ずは心から深く謝罪して、今後二度とご迷惑になるような真似はしません。という念書を息子さんに一筆書いて貰って、その念書を相手に渡した方がいいと思いますよ。 少年法では14才未満は刑事責任能力がないとみなされ、犯罪にはなりませんが、少年院の審判、保護処分の対象になります。 過去の事例では13才で少年院送致された人もいます。 相手の親御さんが娘さんを連れて、警察に被害届を出す可能性もありますので、借金をしてでも多額の慰謝料を支払って、示談を成立させるようにして下さい。
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