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No.6 20/11/22 14:26
匿名さん2
あ+あ-

それは旦那側に結婚生活を破綻させた原因があるので、旦那から慰謝料貰えますが、問題は相手の女性がどう考えているのか、というところですよね?そこをハッキリさせるには、やはり弁護士を入れるしかないのでは?相手の女性も、既婚者と知っていてそのつもり(結婚したい)で付き合っていたのであれば、慰謝料請求できると思いますが。
主さんができることは離婚届に判子を押さないこと。
でも、そんなこといつまでもやっていたって旦那さんの気持ちが戻る訳ではありませんよね。その辺をよく考えてお決めになったら良いかと。

6回答目(24回答中)

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