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No.5 20/12/06 12:27
通りすがりさん2
あ+あ-

本籍地を変えるには、届け出だけで可能です。
でも主さんが未婚だと、主さんは親御さんの戸籍に入っているため、主さんのみ本籍地を変えることはできません。

氏名を変えるには、家庭裁判所の許可が必要です。
これも、届け出が出来るのは戸籍の筆頭者かその配偶者のみです。

残念ながら主さんが未成年の間は、氏名や本籍を変えることはできません。
どうしても氏名や本籍を変えたければ、成人するのを待って分籍手続きをし、その後家庭裁判所の許可を得て変更することです。

5回答目(8回答中)

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