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No.11 21/01/22 09:18
匿名さん11
あ+あ-

んー
何か誤解があるようです
遺言書はまぁきちんと作れば強い法的な力を持つものではあるのですが
遺留分までも排除は基本的に出来ません

「推定相続人の廃除」などを行えば可能ですが、これは条件が厳しく貴女がおっしゃっている内容ではおそらく不可能です
弟さんがよっぽどの問題行動を起こしたり、重大な犯罪行為を行うなどが無い限り無理です

財産を残す人、この場合お母様ですが
特別な事情が無い限り、お母様であっても弟さんの「遺留分」の権利を侵すことは出来ません
もちろん、お母様は貴女の望む形に遺言書を作る事は可能です
貴女に1500 弟に0も可能です
これで弟さんが納得すれば、もちろんこの通りに相続が行われて問題はありません

しかし納得できなかった場合「遺留分侵害額請求」という手段において遺留分を取り戻す事が可能です
極端に言えば「弟さんの同意次第」です

また認知症気味とありますが、この場合は程度にもよりますけども遺言書を作ったタイミングで医師から診断書などを出してもらうなどの、お母様の判断能力、まぁ「遺言能力」と言いますが、その証明が必要になります
これが否定されると遺言書の価値そのものが破綻します

正しく効力のある遺言書の作成はかなり大変です、手間がかかります
その上で弟さんの同意が無い限り、遺留分は確実に弟さんの手に渡ります

おそらくですが、貴女の望む形にはなりません

11回答目(83回答中)

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