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No.12 21/03/23 15:37
匿名さん6
あ+あ-

というか、普通は
労働条件通知書や雇用契約書に勤務時間や勤務日数、時給などを記載してそれをもとに仕事するの。

私は半年前まで介護施設の施設長やっていて、入職手続きや入居契約をやってました。
必要事項を打ち込めば雇用契約書がプリントアウト出来るから、会社に押印してもらって遅くとも初出勤日に雇用契約を交わしてました。

例えば、早番のみ。扶養範囲内しか働けない人がいて、その人にそれ以上の勤務は頼めないよね?
週5日勤務。早番のみ。と契約しているのに、本人に頼んで了承してもらって1回くらいならまだしも、それが当たり前になったらダメなのよ。

主さんは雇用契約書や労働条件通知書をもらってないから、施設側の都合で働かされてるの。
だから勤務日数を減らされたりしているの。
だから次の出勤は行かなくても問題ないかと…
ただ雇用契約を交わしてないから、お給料が振り込まれない可能性あり。
その為にはシフト表や出勤のタイムカードの写真が必要。
絶対どこかで違法に操作している。

そこで働きたいなら、しっかり施設長に雇用契約を交わしてません。と伝えないといけないんだよ。



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