30歳で交際7年、同棲6年目の彼氏が居ます。その彼氏と別れようと思っているのですが、同棲関係でも婚約していて相手に非がある場合、慰謝料を取れる。と言う情報を知っのレス一覧(1/1)
- 1.婚約破棄で慰謝料が認められる婚約とは •双方の親…
- 2.婚約の成立要件に関しては弁護士さんに聞いてみて下さ…
- 3.双方を詳しく見ないとわからない。
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- 5.婚約の条件は、双方が真剣に結婚について意思表示をし…
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- 8.え、いやいや早く別れよ 主さんの人生もったいなさ…
- 9.30歳の女性の婚期を軽い考えで延ばし延ばしにするの…
- 10.弁護士に相談して、裁判→主勝訴→裁判費用彼もち→彼…
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