No.6 2026/03/23 08:11 匿名さん6 あ+あ-
独身時代の預金や購入した不動産・有価証券、婚姻後の相続・贈与は、原則として夫婦の協力とは無関係な「特有財産」で、夫婦共有の「共有財産」にはなりません。 婚姻後も自分自身のものになります。 結婚して夫婦が働いて稼いだお金だけが夫婦共有の「共有財産」となります。
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