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塾代が払えない!! 私はギリギリ扶養内のパートをしている主婦です。 旦那がケチで毎月の食費と称して10万を渡してくれますが、それ以外の出費は私なんです。
彼氏と同棲するに当たって荷物を運んでいたら、キッチンに埃だらけの調理器具等を入れていたので「汚いから拭いてから入れて」と言ったら「汚いとか言われたら気が悪い。仕
普通に仕事の指導を行ったら、パワハラだと人事に訴えられました。 私が悪いのですか? 別に怒ってはなくて、こうした方がよいよ、ということだったのですが。

お金を返せとしつこくつきまとわれる

回答96 + お礼0 HIT数 16836 あ+ あ-

学生さん( 20 ♀ )
15/12/09 21:17(更新日時)

詳しい方教えてください。


私は去年の夏に当時付き合っていた彼氏に1万円の浴衣を買ってもらいました。


別れたあと1万円を返せとしつこく連絡され1年4ヶ月が経った今でも一方的にしつこく電話が来ます。
LINEはブロックしていたのですが
元カレが携帯を変えたみたいで新しいアカウントでLINEが来ました。

今日の話です。
誰だかわからず「誰ですか?」と私がLINEしてしまい、元カレだということが発覚。
お金を返せ、返せとしつこくLINEしてきて、しばらく言い合いになりました。

あまりにしつこく言われカッとなってしまい
「そのケンカ腰の喋り方むかつく。普通に喋らんなら返す気ない。」
「普通に喋れや。じゃないとお金返さんから」と言ってしまいました。

そして
「返してくれるまで一生つきまとうから」と言われました。

そして留守電に
「金銭の話は非常に重要です。返して頂けないなら裁判も考えてますので」と敬語でよそよそしい口調でメッセージが入っていました。




このような場合、裁判で訴えられたら
私はどうなるのでしょう。

カッとなって、「返す気ない」「お金返さんから」と言ってしまったことを後悔しています。
文章は残るので...。

私が彼に浴衣を買ってもらった証拠は
ないはずです。
あるとしてもレシートぐらいです。

ただ、私が自ら「返す気ない」「お金返さんから」と言ってしまったので
裁判で訴えられたらどうなるのか不安です。


すみません、くだらない質問かもしれないですが本当に悩んでいます。

法律や裁判などに詳しい方ぜひ教えてください。。

No.2279542 15/11/30 23:13(悩み投稿日時)

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No.1 15/11/30 23:22
通行人1 

お金渡してスッキリすれば済むでしょ
その際に、
一切関わらない、という念書を書かせておきましょう

No.2 15/11/30 23:25
通行人2 

返せばいいじゃん。
返して『2度と連絡してくるな』と言ってやればいい。
何を一万円ごときで騒ぐ必要があるのでしょう。

No.3 15/11/30 23:27
通行人3 

裁判は脅しだと思います。
費用が掛かるので。
でも20歳なら、バイトするなり
親御さんに借りるなり
すぐ一万用意しましょうよ。
そこまで執着されるのであれば、
もっと深刻な問題になると思います。
親御さんに借りましょう!

No.4 15/11/30 23:28
通行人4 

ただの脅し。裁判で訴える諸費用のが高くつくから本気にしなくていいよ。

No.5 15/11/30 23:28
通行人5 ( ♀ )

しみったれてる

No.6 15/11/30 23:43
悩める人6 ( ♂ )

くだらん男なのは確かだし裁判になる訳ないけど、一万で嫌な思い出消せるなら安いでしょ?

しかしくだらん男だな(笑)

No.7 15/11/30 23:51
通行人7 

一万円で裁判?
一年以上経ってるのに??

ほっとくか、さっさと一万円返したらどうです?
そんなんで裁判沙汰にするやつはいないでしょうし

No.8 15/11/30 23:58
通行人8 

逆に、
ストーカーと脅迫で警察に相談している。
これ以上やると、大事になるよ?
って言ってやりな。
それでも、言ってくるようだったら、本当に相談したら良いよ。
あと、裁判だけど、少額訴訟でも、労力と費用を考えると割りに合わないから、する人なんていないよ。

No.9 15/12/01 00:05
学生さん9 

主もしつこいよ
1年4ヵ月経っても返してないし
男関係で悩み多すぎ

No.10 15/12/01 00:09
通行人10 ( 20代 ♀ )

1万円でそいつと縁が切れるなら手切れ金としてさっさと払えばいいのに。そいつのせいで悩んでる方がよっぽど時間の無駄だよ。あと訴訟は現実的に考えてもまずない。1万ぽっきりの為に弁護士雇う方が高くついてマイナスになるからね。まあ訴訟の可能性は低いとは言ってもここまで主さんに執着するならやりかねない。よって早々に1万円を返すことをすすめます。

No.11 15/12/01 00:14
お姉さん11 ( ♀ )

浴衣は、プレゼントとして買ってもらったものですか?
手持ちが足らないなどで、立て替えてもらったものですか?

立て替えてもらったものなら、借金と同じなので、お金を返す必要があります。

プレゼントされたものなら、返す必要はありません。
プレゼントは、法的にいうと「贈与契約(民法549条)」に当たります。
「契約」というのは、彼が「あげる」意思があり主さんには「もらう」意思があった、という意味です。

一旦契約が成立したからには、一方的に解約することはできません。
だから、浴衣を返す必要もないし浴衣の代金を返す必要もありません。

彼がたとえ裁判を起こしたとしても、彼に勝ち目はあらません。

No.12 15/12/01 01:21
おばかさん12 

倍の二万円叩きつけて終わりにする。

小さい男だねー。

No.13 15/12/01 01:35
経験者さん13 

たったの一万円ぐらいさっさと返せば済む話じゃない。

No.14 15/12/01 06:09
サラリーマンさん14 ( ♂ )

小さな男ですね、たったの1万円くらいでグチャグチャ文句たれる男、なんか女々しいです!

主さん、逆に『つきまとい行為』として、警察に相談してみてください。
あまりにも返せ返せしつこい様なら、ストーカー規制法の対象範囲になると思います。

浴衣は、彼本人の意思で勝手に買ってくれた物、とすると法律上金銭を返す義務は、あなたには少しもありません。
逆に精神的に揺さぶりを掛けられ迷惑を受けたあなたの方が立場は上です!

日本の司法も暇ではありませんよ。たかが1万円の問題で、ましてや彼が勝手に買ってくれた物を理不尽な言いがかりをつけ、勝手に訴訟を起こそうったってそうはいかない。
頭の悪い元彼ですね…(笑)

とりあえず心配しないで大丈夫。そんな小さな人間に訴訟を起こせるくらいの精神力などありませんよ。

No.15 15/12/01 06:16
通行人15 

返しゃーいい話じゃん。ワケわからん。

No.16 15/12/01 06:39
通行人16 ( ♀ )

裁判(?)になりそうもないレベルの事案ですが、裁判費用(通常、負けた方が払う)のほうが高くつきますよ。

1万くらいサッサと返して、スッキリしませんか?
面倒臭そうな人なので、お金を返したら縁を切り、連絡が取れないようにして下さい。

1万円が無ければ、とりあえず親に借りて、働いて返せばいいです。

No.17 15/12/01 06:45
おばかさん17 

返せば?

No.18 15/12/01 07:56
おばかさん18 

なんてちまちましてる話!!

No.19 15/12/01 08:10
お助け人19 

様々なレスが見受けますが、借りたわけではなく浴衣はあくまで元彼が買ってくれた物でしょう?別れたからって買った分返せ!って逆に女々しいよね?でも実際いるみたいですからね、こういう人(*_*)だったら始めから買わないでくれた方がいいよね?器が小さい男性だなぁ。
元彼、恋愛には向かないかもね?そちらが買った物なら
返す必要ありますか?って聞いてみたら?何か元彼が話をややこしくしてる気がする。

No.20 15/12/01 08:26
お姉さん11 ( ♀ )

再です。

返せばいいとのレスがほとんどのようですが、返して、本当にそれで縁が切れるでしょうか?
次々と、難癖をつけてこられる恐れはありませんか?

彼は、ほぼストーカーと化しています。
今さらお金を渡したところで、あっさりと引き下がるとは思えません。
たぶん、お金が欲しいわけじゃないのだと思います。

ストーカーとして、警察に相談された方がいいですね。

No.21 15/12/01 08:49
サラリーマンさん14 ( ♂ )

つーか、頭悪い元彼と別れられただけで、あなたの将来はバラ色ですよ!

気持ち悪い元彼ははよクタバレって祈ってますよ!

No.22 15/12/01 10:19
悩める人22 ( ♀ )

お金は返した方がいいよ。
第三者も交えてね。
もうつきまとわないって一筆書いてもらうのを忘れずにね。

No.23 15/12/01 10:59
通行人23 ( ♀ )

たかが1万円くらいでケチくさい話だな。
どっちも。

粘着質の男とケチくさい女。

一生やってろ。

 

No.24 15/12/01 11:07
通行人24 

貴女も元カレも似た者同士
返せば済む話を、意地になって…
挙句の果てに1万円如きの裁判沙汰でビビってる
呆れるわ

No.25 15/12/01 12:33
通行人25 

裁判費用の請求されるかも
最悪の場合、普通の裁判されて、その費用の全てを負けた方が払うことになる。

少額の金銭トラブルだから少額裁判されるかも。
簡単に直ぐできるから支払い命令でて、それで支払わないなら口座凍結して差し押さえ。

No.26 15/12/01 12:45
通行人26 

返す必要のないお金。

ただ、その男が女々しく粘着質だから今後の事を考え、払ってスッキリしたらどうかな。

その男はお金が欲しいだけ。

こんなセコイ男もいるんだね。

No.27 15/12/01 12:57
通行人27 

返す必要も義務も糞もないので、LINEブロックでいいんですよ
もしくはLINE新しくするとか
主さんも、普通にしゃべらないと返さないとか余計なこと言わないの!キチガイを煽らないの!
1万円の為に一年以上付きまとってんじゃなくて恨みですよ
もしも裁判所から手紙がきたら、お手紙に番号振られてますからまず裁判所に確認
そして民事裁判に必要なことを確認
裁判には必ず行ってください、代理人可
1万以上相手はふっかけてくるでしょう
ま、1万で裁判までやるつもり本当にあるのかって感じですね
とにかくもう直接相手にしちゃダメですよ
お金返す意思はないことはハッキリ相手に伝えて良かったと思います
ただもう直接のやり取りはもうやめてください
例えば馬鹿みたいな話、本当に裁判起こしたとして主さんのお前ムカつく普通に喋らなきゃ返さない発言は下手したら返す意思があるのか?と争点になる可能性があるので
とにかくもう直接やりとりはしない事!
主さん余計なこと言いそうだから

No.28 15/12/01 13:20
通行人28 


キチガイだよね

最近多いよね

1万 1万 てしつこく請求するぐらいのバカに付き合うの疲れるから 渡しちゃえば

しかし

腐った男だな

情けな

No.29 15/12/01 13:24
通行人29 

裁判になるかが知りたいのよね?
門前払いで終わりでしょ
逆に裁判費用の方が高いですよ
あなたが買ってとねだった品物ですか?
縁切りたいなら警察に相談してみては?
それ恐喝、脅迫にあたると思います
手っ取り早いのは一緒に警察へ行き
警官立ち会いで返金
そしてこれきりにすると書いた誓約書、領収書を書かせましょう。
他人が誰もいない所で返金しないようにね
ちっさい男だと感じますがお金に死ぬ程困っているからかも知れないし。とっとと縁切りな
返さないで完全に切るなら携帯変えて痕跡消さないと無理ですね
ストーカー化すれば怖いですよ~

No.30 15/12/01 13:26
お助け人19 

こんにちは。とりあえず余りにもしつこく言ってくるようならば一度、警察に相談なさってみては?もしかしたら彼からしたら貸してやった!とか意味分からない事言ってくる可能性もあります。こうなったいきさつを警察に相談するのです。返す必要あるのかどうか?裁判って何か話をわざと大きくしてますよね?後からそんな事言ってくるなら始めから浴衣買わないで欲しかったよね?たかだか一万でゴチャゴチャ器の小ささが目立つわ
^_^;

No.31 15/12/01 13:38
通行人31 

返せばいいじゃん
なんなら 浴衣もつけて返したら?
なんで返さないの? しつこくされるよりましでしょうに

No.32 15/12/01 14:45
通行人32 

一万円返したところで、後から後から、いろいろ請求してきますよ。

あの時プレゼントしたいくらを返せ。

あの時ご馳走した金返せ。

あの時のデートで使った車のガソリン代返せ。

精神的にダメージ受けた、慰謝料払え。

この男は相当やっかいな奴ですね。

どなたか言ってるように贈与に返す義務はないです。

警察に相談もいいと思います。

No.33 15/12/01 15:24
通行人33 

1年4ヶ月も連絡があるなんて異常だし
1年4ヶ月もキチガイの元彼を相手にしてた主さんもおかしくないですかね?
ずいぶん元彼から愛されてたのかな
そして主さんも余裕こいてたんですかね?
今は憎しみだけで主さんと繋がろうとしてると思います
普通の男性は別れてから金銭返還を求めません
1万円を返してもまた請求されると思います
キリがないですよ
1万円の為に裁判を起こすなんて どんだけ費用がかかるか......
やっぱり主さんに憎しみを伝えたくて仕方ないんでしょうね
元彼のプライドが凄まじいです
もしもお金持ちのキチガイなら裁判やりかねないですね
そこらへんはどうなんですか?
あと主さんの住まいとかバイト先や学校さきや知られてるのでしょうか?
今までは連絡出来る環境にあって憎しみを伝えられる繋がれるで元彼は精神的にもってたんでしょうけど
突然連絡出来なくなったり
この元彼は請求出来ないとなったら次の行動に出る可能性があります
直接に接触してくるとか....
主さんの環境や元彼の環境もスレ文だけではわからないので
やはり一度警察に相談しては?
怖い事件にならないことを祈ってます

No.34 15/12/01 15:43
通行人34 

一万円返して縁を切るのが良いと思います。
当然悪いのは元彼ですが、主さんもそんなねちっこくお金にがめつい男と見抜けなかった事と、そんな性格の男に浴衣を買ってもらった所も悪かったと思います。
おそらく裁判で勝って払わずに済んでもストーカー系の人なら死ぬまで恨んで付きまとってくると思いますので、他の友人に同席してもらって返金して念書を書かせるのが将来的に一番実害が無いと思います。
お金を返した上で付きまとうのなら警察ですかね

No.35 15/12/01 16:11
通行人35 

一万やっときゃいいじゃん💧

No.36 15/12/01 16:20
ゆいゆい ( 30代 ♀ zhXHCd )

主さんは20歳の学生さんなんですよね。
まずは親に相談しましょう。そして相手の親にも出てきてもらい
話し合いをしてみてはいかがでしょう?
主さんと彼氏さんだけで話をすれば、仮に1万円渡したとしても
今度は「あのときにおごった食事代」「あのときのガソリン代」と次々と請求してくる可能性も考えられます。
親の前できちんと話をつけてもらい
浴衣はプレゼントしたものであることを確かめた上で、それでも浴衣代を請求するのか?と確認。
それでも1万円というのならば
「浴衣を返却する(もしくは1万円を渡す)」「今後一切金銭の請求はしない」「2度と連絡したりかかわろうとしない」という約束を取り付けましょう。

No.37 15/12/01 17:13
通行人37 

バイト代で返せば良いじゃない。

しつこくされるくらいなら返しちゃえば?
学生と言えど、少し働けば一万なんて時給900円として1日五時間で4500円、2日三日で稼げる額ですよ。
1日五時間が無理なら、三時間とか、年末年始の短期のバイトで稼げるじゃないですか。
元彼もちっちゃいけど、主さんも相当ちっちゃいですね。

No.38 15/12/01 18:08
通行人38 

一年半年くらいの異常なまでの執念深さを考えたら、お金を返してハイ終わりとはいかないと思いますよ。

お金の問題じゃないんですよね。

いかに主を困らせ苦しめたいかなんですよね。

あとストーカーのことをいってくれる人いるけど,どうかな。

主がどのように元彼に対応してきたかも関わってくるから主の話を聞きたいところですね。

No.39 15/12/01 18:17
サラリーマンさん39 

金額云々の話しでわ?
主が買ってもらったと思っても元カレは貸したと思ってますよ?
借りた物は返すのが常識じゃないですかね?
1万取ろうが100万取ろうが窃盗は窃盗でしょ(ーー;)内容は違いますけど、それと一緒ですm(_ _)m

No.40 15/12/01 19:07
通行人40 

39さんの仰る通りでしょ。

素直に返せばいいじゃん。

No.41 15/12/01 20:03
おばかさん41 ( ♀ )

一万でそこまでの執着心が怖いですね。

裁判には出来ません、
かなり費用かかるので。

ですからそれは脅しですよ。

主さん、友達か誰かに言っておいたほうがいいかも。

No.42 15/12/01 20:40
悩める人42 ( 20代 ♀ )

セコい男やな〜
でも1万で綺麗さっぱり別れられるんなら返したほうが良いんじゃないの
⁇なんで頑なに返したくないのか意味わからん(笑)

No.43 15/12/01 20:43
悩める人42 ( 20代 ♀ )

あ、でも調子に乗って他のお金請求されたら困るね!第三者交えて金銭の請求はこれっきりにするって約束は取り付けといたほうが良いよ!
もうそんなセコい男と付き合うなよ〜

No.44 15/12/01 23:21
通行人44 ( ♀ )

しつこい督促と嫌がらせで精神的苦痛を受けた
なので慰謝料30万払えって言ってやれば?
もしくはそんなチンケな男
ちょっとガラの悪い口調の男が連絡したら何も言って来ないと思うよ

No.45 15/12/02 02:22
通行人45 ( ♀ )

私と同じような境遇の方いるんですね。
私はこっちから愛想尽かして振ったのですが、1年くらい経った頃封書で返金要求されましたよ。
それも何故か宛名が私の父の名で。
内容的には貸した金返せ、これは最終警告だなどといった脅し文句です。
私は借りた覚えは無いんですけどね。
向こうがいいよいいよ自分払うからって言うんで出してくれたお金です。
でもこの書状、頁数も無いし催促→細則に誤字変換されてるわで脅迫文にもならないって事で、一応行政書士と警察に出向いてコピーと調書取ってもらいました。
領収書があったって、主さんが「これは貴方にプゼントされたものだから」とメールで送れば良いんです。
2人の間にお金の貸し借りがあったと言う事さえメール中に書かなければ、裁判起こされたとしても証拠不十分で負けることは無いと思います。

No.46 15/12/02 07:52
通行人4 

1万円くらい払えと言う人いるけど、ネットの架空請求と一緒で、少額でも一度支払ってしまったら味をしめて次々とお金を要求してくるかもしれませんよ。
過去の食事代や他のプレゼント代、身に覚えのないお金まで…。ここは徹底無視が一番かと。

No.47 15/12/02 17:59
学生さん47 

一万ぐらいはよ返したれや

それとも一万もないぐらいビンボーなんか?
くだらねぇ

No.48 15/12/02 21:57
通行人48 

何というか‥小さい奴だね!1万円投げつけてやれ!コジキ野郎って‥

No.49 15/12/02 22:29
通行人49 

警察にストーカーとして相談しておきましょう。
一度あげたものを返せという権利はありません。
裁判しようがどうしようがその男の負けです。

No.50 15/12/02 22:31
通行人50 

借りといて「返す気ない」と言う主もおかしい。
1万くらいさっさと返しちゃえば

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