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匿名希望( 26 ♂ )
06/10/24 18:05(更新日時)

個人のお金の貸し借りの時の借用書は法的に通用するんでしょうか?期日をこえても返して来ないんで、どうしょうか悩んでます。向こうは返す気はあるって言ってますが、信用が…

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No.188774 06/10/24 00:59(悩み投稿日時)

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No.1 06/10/24 01:41
匿名希望1 ( 20代 ♂ )

個人的な貸し借りでも借用証は必要ですよ。借りてないよ!て言われたら終わりですからね…💧
しかし友人の場合借用証は書いてもらいずらいまた友人からお金を借りる人は基本だらしがないのでトラブルになりやすい。
お金を借りる人は信用したら駄目ですよ!また返してもらおうなんて考えないでいい勉強と考えてください😩

No.2 06/10/24 02:06
匿名希望2 ( ♀ )

借用書を持って公証人役場に相談されてみてはどうですか?

No.3 06/10/24 02:23
お礼

額が多すぎるのと、自分のカードから借金して貸した金なのでちゃんと返済してくれないと困ります。相手の実家の住所、会社の連絡先も知ってますが、ちゃんと返済すると言ってるのでどぅしようか迷ってます。法的に手続きしても相手に返せるだけの額が無いとヤるだけ無駄ですか?相手も支払い日にはお金を返済してくれますし、逃げる奴じゃ無いと思います。

No.4 06/10/24 02:29
通行人4 ( 20代 ♀ )

借用書必要ですが、友人.知人など個人の貸借は最終支払日より一年返済なければ、法的に無効になりますから確認して下さい。

No.5 06/10/24 03:16
悩める人5 ( 20代 ♀ )

私も主さんと結構似たケースで困っていて、この前無料法律相談に行ってきました。ちゃんと毎月返してくれる人なら借用書はとっておいた方が主さんも安心だし、もし裁判する時貸してる証拠とか集めないで良いので楽だと言われました!私の場合、返してくれなくなってしまい、相談したのですが、いくら借用書を書かせたとしても本人がお金がなくて差し押さえられる物(キャッシュカードとか本人名義の車とか)がないと、裁判やってこっちが勝っても払うお金がないので意味がないそうです💧こういうトラブルは底なしにお金がない人がとても有利とか…。

No.6 06/10/24 03:19
匿名希望2 ( ♀ )

名義貸してるなら公正証書が良いですね。

例えば‥貸した人からの返済が何回も滞る場合主さんの自己負担が多くなって来て、その最中に裁判をやると弁護士料も発生‥裁判中も主さん名義の方は返済しないと‥って考えるだけでかなり時間もお金もロスする事に。
公正証書で貸出した人に本人名義の物あればそれで取れるとか‥給料差し押さえとか何らかの強制執行を公証人と貸した人に認めてもらえば良いと思います。
後、貸した人の側で代理人(保証人)を立てる事も出来ます。
私が知ってるのはその位なので、やはり一度公証人役場で詳しく聞いた方が良いと思いますm(__)m

No.7 06/10/24 03:27
匿名希望1 ( 20代 ♂ )

自分が借金してまで貸すなんて駄目ですなかた💧
返すも返さないもその人次第。お金は人をかえますがあなたとの友情がその金額に見合ってたら返済するでしょう。しかし借金するぐらいの人なんで生活が苦しいと思われます。気長に待つしかないですね!
それが嫌ならサラ金にまわらせてでも回収しましょう!

No.8 06/10/24 18:05
お礼

皆さんありがとうございますm(_ _)m

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