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掲示板上での個人情報について

回答8 + お礼1 HIT数 4984 あ+ あ-

悩める人( ♀ )
14/03/10 22:19(更新日時)

掲示板上で私の名前と住まいを晒すと書かれています。
でも晒すと書き込みにて言われてるだけでまだ実際に晒されたわけではなく、現段階ではどこに相談しても無駄なだけでしょうか?
晒されるまえになんとか止めたいのですが、晒されてからでないと動けないのですか?

14/03/10 02:38 追記
追記です。
私の本名のイニシャルを書かれたり、住んでいる市の名前は書かれました。
ですのでハッタリではないです。

No.2070983 14/03/10 02:37(悩み投稿日時)

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No.1 14/03/10 02:43
通行人1 ( ♀ )

晒してやると脅された証拠を確保しておきましょう。
電話なら録音機能かボイスレコーダーで録音。

逮捕だとか相手に注意するだとか、そこまで行動はしてもらえないだろうけど、相談しにいくのは良いと思いますよ。

証拠を突きつけて「証拠は取ってあるし警察にも相談した。もしあなたが私の個人情報を晒して私に何かしらの被害があったらまた警察に行くし訴えることも考えている。被害があれば警察は動いてくれるからね。言っておくけど脅しじゃないよ。」と宣言するのも良いかもしれません。

No.2 14/03/10 03:56
お礼

ありがとうございます。
もし晒したら訴えるなどは再三言ってあるのですが、どうやら頭がやばい人らしく、全く聞く耳を持ってくれません。
やはり現段階では忠告すらしてもらえないですか……
晒されたり何か被害が遭ってから待たないといけないのでしょうか。
そいつはその筋の人と関わりがある人で、私の番号からのみ名前や住まいを割り出したんです。
勝手に個人情報を特定しただけでも罰せれないでしょうか?

No.3 14/03/10 03:58
お姉さん3 

名前と住所のみを晒されただけでは犯罪にはなりません。

名前と住所を晒されて 泥棒とか不倫してるとか援交していたなどの文言がはいれば名誉毀損罪になります。

また名前と住所をさらしてやる だけでは脅迫罪が成立するのは微妙です。

名前と住所を晒して外を歩けなくしてやる や 名前と住所を晒して恥をかかせてやる は脅迫罪になります。
色々なところに名前と住所を晒してほしくなければ金を払えは恐喝罪。

色々なところに名前と住所を晒してほしくなければ俺とデートしろ は強要罪です。

名誉毀損罪は未遂罪はありませんが恐喝罪と強要罪は未遂も犯罪になります。

犯罪にならなかったとしても民事の賠償請求はできる場合があります。

今止めたいなら全ての証拠を揃えて警察に相談にいってますと相手に告げてビビらせるしかないです。

相手がネット上の知らない人間ならプロバイダー責任法によりプロバイダーにあなたの住所と名前の開示請求して刑事告訴と民事訴訟起こしますと伝えればいい。

名前と住所を本当にさらされたら少なくともプロバイダーに情報開示請求して晒した奴相手に民事裁判は起こせます。

No.4 14/03/10 05:51
通行人4 

http://onayamifree.com/viewthread/2070493/
同じスレはマルチです。お礼して閉鎖するのがマナーです。

何度同じことを聞いても、素人が言えるのは警察に相談したほうがいいとしか回答できないと思います。
掲示板(ネット)で嫌な思いしてるなら、離れたらいかがですか?

No.5 14/03/10 07:01
通行人5 

冗談でもそう言って脅せば立派な脅迫罪なので、主さんが恐怖や不安を覚えたら即、通報してください。

No.6 14/03/10 10:55
通行人6 

3


不特定多数が見るネットで、個人の名前や住所を明かしただけで犯罪です。

個人情報保護法


知らないなら調べなさい

No.7 14/03/10 17:58
お姉さん3 

6

相当恥ずかしいレスですね。

個人情報保護法って一定の条件以上の企業等に限定されて摘要される法律で個人のネットの書き込みには全然適用されないです。

一定の規模以上の企業等が客から集める個人情報の取得や管理等について規定されてる法律が個人情報保護法。

この説明で少しはわかりましたか?




No.8 14/03/10 21:12
通行人6 

恥ずかしいのはそちらですよ

個人情報保護法とは、個人の権利利益を保護する為にあるものであり、企業など関係なく罰せられます。

実際に逮捕者が出てるの、ご存知ないんですか?

個人情報公開に利用されたサイトのみならず、個人情報を晒した人も同じです。

私は詳しく調べた上でレスしてますし、実際にそのテの罪で捕まった人も知ってます。

また、個人情報をネットなどで晒された場合、慰謝料請求等も勿論できます。

罪は罪です。

あなたのような捉え方では、知識不足かと。

法律というのは、知らないところで変わってるものですから、お気をつけ下さいませ。

私にもうレスいりませんからね。




横レス失礼致しました。

No.9 14/03/10 22:19
お姉さん3 

あのねえ

個人情報保護法で罪になるなんて弁護士どころか法学部の一回生や行政書士の勉強始めたばかりの素人の受験生に言っても笑われますよ。

スレ主だけじゃなく似たような悩みがある人も見てるんだから知識がないのに頑張ったら駄目です。

民事と刑法犯罪と特別法や脅迫罪や名誉既存罪や民事の不法行為の賠償責任をごっちゃにしてごまかそうとしても言ってる事はめちゃくちゃです。

刑法各論や個人情報保護法を勉強しなさいとまではいいませんが、個人情報保護法をクグれば小学生でも分かる初歩の初歩のレベルです。

プライバシー権侵害って逮捕されるとでも思ってるの?

他人に知識もないのにアドバイスや説教したいならせめて3のレスをきっちり読んでWikipediaで勉強しなさい。

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