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公正証書遺言の遺留分

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悩める人( 54 ♀ )
16/02/09 23:54(更新日時)

遺産相続の相談です。母には子供が2人います。父は他界しました。そして妹も不慮の事故で他界しました。妹には男の子が1人います。母が亡くなった時遺産は私と、亡くなった妹の子供ー私の甥っ子の2人で半分ずつ相続になると思うのですが、甥っ子はお金遣いが荒くそして安定した職業に就いていて若いため、母は私に全ての財産を譲るという公正証書を作ってくれると言います。この場合、甥っ子が遺留分を請求する事は出来るのでしょうか?どの位の割合でしょうか?また手続きはどんな感じになるのでしょうか?裁判になるのか、それとも裁判はなく、簡単に遺留分を請求出来るのでしょうか?知っていらっしゃる方がいましたら教えて下さい。

No.2301018 16/02/09 19:04(悩み投稿日時)

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No.4 16/02/09 20:48
お礼

>> 2 お母さんの意思なのに1番のコメントはなんだ? 一人で相続すると相続税が発生するような額なら多少分散した方が良いかも知れません やはり… 優しいお言葉ありがとうございます。そう多額ではありません。持ち家があるていどです。母が私に住む所を確保してくれようしている程度です。そうですね、無料相談探して受けてみますね。

No.5 16/02/09 20:51
お礼

>> 3 公正証書遺言でも、遺留分の主張は可能です。 子どもや孫の遺留分は、法定相続分の1/2です。 遺留分の返還要求(遺留分減殺請求)は、直… 孫の遺留分は子供と同様1/2なのですね。詳しいご説明ありがとうございます。助かりました。あとは相談できる専門家を探してみます。

No.9 16/02/09 23:51
お礼

>> 6 やっぱり最低だね 甥っ子かわいそう 本当は自分だけ 欲しいから 本当はお母さんも そんな事言ってない 気がする お母さん… お母さんも言ってない気がするって(笑) こう言う所へ相談するとそう言うコメントも来るよーって聞いたけど本当なんですねー。

No.10 16/02/09 23:54
お礼

>> 8 必ずしも決まり通りに相続しないといけないわけじゃないから、話し合えば? ほとんどは主さんが相続して、印鑑代として100万円ぐらい渡せば? … そうですね。書類も出してもらわなくちゃいけないので、残ってる現金あったら話し合って渡すという方法もありますねー。

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