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公正証書遺言の遺留分
遺産相続の相談です。母には子供が2人います。父は他界しました。そして妹も不慮の事故で他界しました。妹には男の子が1人います。母が亡くなった時遺産は私と、亡くなった妹の子供ー私の甥っ子の2人で半分ずつ相続になると思うのですが、甥っ子はお金遣いが荒くそして安定した職業に就いていて若いため、母は私に全ての財産を譲るという公正証書を作ってくれると言います。この場合、甥っ子が遺留分を請求する事は出来るのでしょうか?どの位の割合でしょうか?また手続きはどんな感じになるのでしょうか?裁判になるのか、それとも裁判はなく、簡単に遺留分を請求出来るのでしょうか?知っていらっしゃる方がいましたら教えて下さい。
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お母さんの意思なのに1番のコメントはなんだ?
一人で相続すると相続税が発生するような額なら多少分散した方が良いかも知れません
やはりケースが実子同士の相続と違うので無料法律事務所でアドバイスを受けた方が良いかも知れませんよ。
公正証書遺言でも、遺留分の主張は可能です。
子どもや孫の遺留分は、法定相続分の1/2です。
遺留分の返還要求(遺留分減殺請求)は、直接交渉する方法と裁判(調停)で争う方法とがあります。
減殺請求をされたら、その請求に応じる義務が発生します。
方法に決まりはないので、口答や手紙、ファックスでも可能ですが、内容証明郵便が一般的です。
請求に応じないと、家庭裁判所に調停を申し立てられることになるでしょう。
減殺請求の時効は、10年です。
詳しくは、弁護士など専門家にお尋ねください。
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