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生活保護。 本日、役所のケースワーカーから弁明の機会付与の通知書という用紙…
生活保護。
本日、役所のケースワーカーから弁明の機会付与の通知書という用紙一枚を手渡されました。内容は次の通りです。
あなたの世帯については、平成○年○月○日付け第2055号「指導指示書」により指導指示していたにも関わらずこれに従わず、就労収入があったにも関わらず収入申告を行わず、全額を消費したことが判明しました。この場合、生活保護法第62条第3項の規定により保護の変更、停止又は廃止の処分を行うことがあります。つきましては、同法第62条第4項の規定により、弁明の機会を与えますので、来所するよう通知します。正当な理由なく来所しない場合は、弁明の機会を放棄したものとみなします。やむを得ない理由で来所できない場合は、指定した弁明日前日(前開庁日)の開庁時間内に連絡してください。なお、弁明の際には、弁明の根拠となる書類等の証拠がありましたらご持参ください。
指導指示事項
今後、就労収入・保有している預貯金口座・生命保険・仕送り・年金等、収入にかかわるものすべてのものについて正しく、すみやかに申告すること。
1 弁明の日時
平成28年10月31日(月) 10時 (時間厳守)
2 弁明の場所
○○保険福祉センター 生活支援課
※指定日時にどうしても来庁できない場合は事前に必ず連絡してください。
以上になります。今後はどうなりますか?来月以降のことが心配です。宜しくお願いします。
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No.2389209 16/10/17 19:57(悩み投稿日時)
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