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給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書を書かせてもらえません。 転職し、1…

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匿名さん
18/01/01 05:49(更新日時)

給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書を書かせてもらえません。

転職し、1月から新しい職場になります。

私の認識では、初めての給料が入る前に給与所得者の扶養控除等の申告書用紙を書くと思っていました。
何度か転職しましたが、入社手続きの際には用紙を記入していました。

次の会社に記入できるのか聞いたら
「今は記入できない。10月に源泉徴収の用紙と一緒に送るのでその時に記入してほしい」と言われました。

給料は、16万くらいになると思います。
用紙を書いてないと、どれくらい高い所得税を取られるのでしょうか?

多く支払った分は年末調整の時に戻ってくるんですよね?(会社で年末調整をしてくれるそうです)

ただでさえ税金関係で出費が多いので、所得税がかなり引かれてしまうのは困ります…。

年末調整の時期に多く引かれた分を取り戻す以外に方法はないのでしょうか?
無理矢理、用紙を提出するという手段は取れますか?

No.2582447 17/12/31 22:53(悩み投稿日時)

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No.1 17/12/31 23:17
匿名さん1 

2月頃に自分で役所へ行って確定申告すればいいじゃん
確か2月だと思ったが

No.2 18/01/01 01:26
お礼

>> 1 分かりにくくてすみません。
28年度分は12月の給料が1月に入るので前の職場で年末調整してもらってます。

29年度分の給与所得者の扶養控除申告書を10月まで記入できなさそうなのでご相談してみました…。

No.4 18/01/01 05:45
匿名さん3 

税務署は1月から確定申告できますよ

No.5 18/01/01 05:46
通行人5 

今年の分は雇用されているのであれば、秋以降でも間に合う。
年末調整で払い過ぎた税金分は来年に戻ってくるし。

No.6 18/01/01 05:49
通行人5 

間違えました。
昨年分の確定申告なら、本来ならばすでに会社サイドの処理が完了しているはずです。
ご自身で手続きされればいいと思いますが、そのときは源泉徴収が必要です。

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