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遺産相続で深刻な悩み。私の親友の悩みを代弁します。 親等の近い血族が大きな…

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匿名さん
18/11/05 11:23(更新日時)

遺産相続で深刻な悩み。私の親友の悩みを代弁します。

親等の近い血族が大きな財産を残して他界しました。
財産を築いたのは女性で、婿養子の人が名義を受け継ぎました。
ところが婿養子さんも高齢で先が長くありません。

親戚からの情報では、婿養子さんの兄弟の子供が財産のほとんどを受け継ぐらしいとの事。
財産を築いて他界した女性の親族には
ほとんど分与が無いだろうと。

他界した女性には子供がいません。彼女の義理の兄弟の嫁さんが、計算高い感じの人で、
その人が財産分与を嫌って、他界した女性の近親者を突き放そうとします。

財産狙いで金持ち女性の義兄弟に嫁に来たんじゃないかという噂も聞きました。
取り繕いがうまい人なので、うわべだけは人望があるように見えますが、
御近所の人の間では悪口を言われていました。

親友は、良い弁護士を知りません。法律に詳しい方のアドバイスをお願いします。
他界した女性の近親者には甥と姪が複数いますが、婿養子の親戚と、義兄弟の嫁が、
死者と血の濃い甥と姪を嫌って財産の権利は我らにあると主張します。

血のつながりがないのに財産を独占したがる理由は、
死亡した女性の身の回りの世話をしたからだと言います。
甥と姪は離れた地域に住んでいて、死者の世話ができなかったので
財産分与の資格がないとの言い分です。

No.2736270 18/11/02 17:34(悩み投稿日時)

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No.1 18/11/02 22:51
通行人1 

貴方が良い弁護士探してあげたら済むのでは?
そのような 込み入った事情 こんなとこで晒していいの?

No.2 18/11/02 23:15
通行人2 

配偶者がいれば、法定相続人は配偶者と亡くなった女性の両親です。
亡くなった女性の両親も亡くなっていれば、法定相続人は配偶者と亡くなった女性の兄弟姉妹です。
配偶者も亡くなっていれば、女性の兄弟姉妹が法定相続人となります。
もし女性の兄弟姉妹でなくなっている方がいれば、その子供(甥・姪)が代わって相続人となります(代襲相続)。

おそらく亡くなった女性の祖父母も、もう亡くなっているのでしょうから、女性の遺産を相続できるのは、以上の方々のみです。

相続の割合は、配偶者が4分の3、女性の兄弟姉妹が4分の1となります。
女性の兄弟姉妹は、4分の1を均等に割ることになります。

配偶者がなくなれば、この相続した4分の3を配偶者の兄弟姉妹が、兄弟姉妹でなくなっている方がいればその子供が相続します。

亡くなった女性の身の回りをしていたなら、相続権はないものの寄与分が認められるかもしれません。

法テラスなどで相談すれば、もっと詳しく教えてもらえます。

No.3 18/11/03 00:05
匿名さん3 

No.2通行人さんへ
解りやすい回答に感謝いたします。親友に知らせます。

No.1さんへ
遺産相続の問題は、込み入った事情まで話さないと、適切なアドバイスをする方も迷います。
なるべく具体的に相談するほうがいいです。

No.4 18/11/05 11:23
匿名さん4 

弁護士以上に詳しい人はいないでしょうし、主さんが弁護士を探すの手伝ってあげるのが一番かも

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