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☆現金チャージカードを契約し現金チャージしないと債務不履行か?☆ はじめま…
☆現金チャージカードを契約し現金チャージしないと債務不履行か?☆
はじめまして。
よろしくお願い致します。
最近、スマホ上のカードに簡単に現金チャージしといて、QRコードで簡単に決済ができるようなものが出てきました。
その中でも、某大手メガバンクが後ろ盾になっていると思われる「ポチッとチャージ・・・」をキャッチコピーにしているバ●●ルカードに先取り感があったので昨年9月に、申込の意思を持って、住所や氏名や連絡先を入れて申請しました。
しかし、急いで利用するつもりでないので幾度か電話で現金チャージを催促されながら放置して時間が経ちました。
そうするうちに、買い物料金割引などの特典を持つ物も出始めたので、最初に登録したカードにあまり先取性や魅力を感じなくなり、買い物を一度もしてないのでチャージは保留にしようと思っていました。
すると最近、「チャージ頂けないならば債権を専門業者に移行することになる」との脅迫まがいのメッセージがきました。
買い物をしていたなら債務不履行に問われ、遅滞料金の請求も有り得るでしょうが、一度も使用していないカードについて、年会費とかではない現金チャージを強要し、チャージしないと債権を専門業者に移行するなどの脅迫を連想させる姿勢には、刑法の構成要件の一部に該当するのではないでしょうか?
求められているのは、チャージ最低額の10000円のチャージなので、チャージしてしまえば解決するのですが、どうも気になるので御回答頂ければ、今後チャージ最低額10万円以上とかの類似だが悪質なものに遭遇した時に正しい指針が持てると思うので、よろしくお願い致します。
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そんな、悪質なプリペイドカードもあるんですね。世の中怖いです。
どこまで悪質なのかどうかは、最初の申込み時に示される「約款(約款)」にどのように記載されているかが、とても重要です。
約款(契約)の内容によって、無視できるのか? それとも、無視できないのか?が変わってきます。
伏せ字にされているカードの名称をお教えいただけませんか?
もしくは、消費者センターに一度相談されたほうが良いと思います。
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