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健康保険についてわかる方教えてください。 転職したばかりです。今日、3月15日…

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匿名さん
19/03/16 11:20(更新日時)

健康保険についてわかる方教えてください。
転職したばかりです。今日、3月15日が前職の仕事の退社日です。健康保険は今日までです。
次の会社の入社日は4月1日からです。
3月16日〜3月31日までの期間保険がありません。
そう言った場合、その間は病院へ行ったら全額負担になりますか?
そもそも健康保険って義務でしたよね?3月16日〜3月31日の保険料は後日請求されるのでしょうか?払わなくてもいいんですか?
3月15日(3月分)までの保険料をはらっているのもかかわらず、3月16日〜3月31日の保険料(これも3月分?)も払わなくてはいけないのですか?半月分を2重請求されるのでしょうか?

3月16日〜3月31日までに病院へ行きたいのですが、どうすればいいのでしょうか?
病院で保険料適用されず10割負担なのに後から保険料だけ払え!という請求書きたりするんですか?
あと入社までの期間の明日から今月末まで半月ありますが、それまでの年金はどうなりますか?

No.2815654 19/03/15 09:24(悩み投稿日時)

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No.1 19/03/15 09:51
通行人1 

空白の期間は国民健康保険になります。

市役所で詳しく聞いて下さいね。

No.2 19/03/15 10:06
匿名さん2 

その間に医療費かかれば10割負担ですが、次の会社で入る保険が遡って作れますから後日返金されます、次の会社がきちんとした会社なら

No.3 19/03/15 10:06
匿名さん3 

国民健康保険です。社会保険入ったら抜けてね

No.4 19/03/15 10:11
匿名さん4 

社会保険も国民健康保険も日割り計算ではありませんので、
3月分として両方支払う事になってしまいます。

病院は今までかかっていた継続なのか?年齢等々いろいろ
ありますので1様が仰る様に市役所に問い合わせを。お大事に。

*国民健康保険の保険証が無く、10割負担で支払った場合、
加入手続きをしないと保険証は貰えませんが、後から保険証を
持って行けば負担分の差額が返って来ます。

No.5 19/03/15 10:59
匿名さん5 

3/15まで働く会社で引かれる保険料は2月分までですよ

3月前半の分は社会保険から引かれません

3月からは国民健康保険に切り替えて支払う必要があります


No.6 19/03/15 11:21
お礼

みなさんありがどうございます。
とりあえず、市役所に電話してみたのですが、なんか塩対応で、、
3月15日までは会社の保険があり、既に保険料払っているのですが、国民保険も2重で払う必要があるということです?と聞いたら会社のは2月分です!法律で決まってるので国民保険は支払ってくださいと言われました、、、
なんか威圧的だったのであまり聞けなかったです、、

とりあえず、退社日を3月31日にしていればよかったんですかね、、なんか日割りもなく3月分を2重払いで凄く損してますよね、、

3月1日〜3月15日で日割り無しの1ヶ月分の保険料をしっかり払ったのにもかかわらず、3月16日〜3月31日の分も日割り計算なく全額払え!3月分は倍の金額払わないとダメ!法律で決まってる!ってなんか理不尽じゃないですか?

もし、加入しなかった場合、支払いの通知書とか届くんですか?と聞いたら届きません。って言ってました。どういうことですか?払わなくてもいいということですか?
因みに歯医者に行きたいのですが、国民保険入らなくてもいいなら保険料払うより、歯医者で全額負担の方が安くなる気がして、、どうなんでしょうか?
1ヶ月の保険料払ったからいいんじゃないのかなー?

No.7 19/03/15 11:25
お礼

>> 5 3/15まで働く会社で引かれる保険料は2月分までですよ 3月前半の分は社会保険から引かれません 3月からは国民健康保険に切り替え… え、そうなんですか?
会社の人が3月15日まで保険証使えるって言っていたんですけど、3月分を払わないと使3月前半は保険証使えないってことですか?

No.8 19/03/15 11:47
匿名さん8 

国保に入りたくなければ任意継続にすればいい

No.9 19/03/15 12:18
匿名さん9 

前職も次の職も会社勤めなら国民健康保険は関係ありません。
4さんが言うように健康保険料に日割りはなく3月分を納付すれば3月いっぱいまで加入です。
15日付けで退職される場合、その月の保険は加入扱いになります。
また保険料は前払いなので前会社が2月に支払った保険料は3月分の保険料です。そして4月から次の会社にお勤めされるならその時点から加入月になります。
次の会社では入社日から原則5日以内に手続きして入社日からの加入にしなければなりません。(入社日がわかっている場合はあらかじめ手続きするのが普通です)保険証が手元に届くまで数週間がかかる事があり、その場合は病院に保険の切り替えである旨を説明すれば、かかりつけ病院ならあとで確認されるだけになる事が多いですが、信頼されない場合は一旦全額支払って後で還付請求すれば戻ります。
つまり、主の健康保険に空白期間はありません。

No.10 19/03/15 13:01
匿名さん10 

4です。再度失礼します。
簡単に言いますと健康保険の資格喪失日が問題なんです。
3月31日退社で、資格喪失日が4月1日にしてくれていれば、
何の問題も無かったんです。新会社で資格取得日4月1日。

3月分とは3月1日~31日までの事ではありますが......
3月15日退社で資格喪失日が3月16日?の場合は、喪失して
しまっているので、3月16日からは国民健康保険となりますよ。

年金ですが、お日にちからして何もせず、新会社で手続きをと思います。

No.11 19/03/15 13:07
匿名さん11 ( ♀ )

みなさんがおっしゃる通り、空白期間は国保に加入しなければなりません。
ただ申請時に社会保険の脱退証明書がないと国保には加入できないので、通院する予定があるならば早めに証明書を頂いてください。

No.12 19/03/15 13:30
匿名さん5 

>>7
社会保険の健康保険証は資格喪失日が離職日の翌日ですから、それまでは使えますよ

社会保険料は資格喪失月の分は納めなくて良いので、3月分の社会保険料はありません

3月分の社会保険料が引かれるのは、3月31日に退職する場合です

No.13 19/03/15 13:48
匿名さん9 

申し訳ありません。
15日が退職日と決まってるのですね。退社を退職日ではなく15日から会社に行かないと言う意味で見てました。
15日が退職日なら翌16日が資格喪失日になり、3月の残りの期間分は任意継続でも国保でも3月分の保険料として支払う必要があります。
勘違いして申し訳ありません。

No.14 19/03/16 09:17
お礼

みなさん、詳しく教えていただいて本当にありがとうございました。凄く、凄く勉強になりましたし、よく分かりました。
あれから、健康保険にも電話したら詳しく教えてもらえました。とりあえず、4月1日までの間は病院我慢して(歯医者の予約がありましたが4月以降にしてもらおうかと)保険は入るのはやめようと思います。

No.15 19/03/16 11:20
匿名さん5 

>>14
ん~……?
3月は社会保険料は払わないのですが、次の会社では4月から社会保険に加入するわけですよね

3月は社会保険にも国民健康保険にも加入しなくてもまぁ良いや、と思いがちですが、日本は国民皆保険制度なので、3月は国民健康保険料が発生しますよ

しばらくしてから突然、2019年3月分の国民健康保険料が未納です、という通知が来ます
多分、次に離職して国民健康保険に切り替えることがあれば、その時に未納期間が判明して通知が来るんじゃないかな、と思います

まれに、社会保険に加入していた月も含まれて誤請求されることもあるので、通知が来たら期間が間違いないかチェックして下さい

その通知が来てから払えば良いので、今は手続きしなくても特に問題はありませんけど、覚えておかないと忘れた頃に通知が来て「え?なんで?」とビックリすると思いますよ

今はマイナンバーで連結されて、もしかすると早くに通知がくるかもしれませんが

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