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相続放棄を考えています。 前提として、私は事情があって父の住所に住民票をおいた…

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匿名さん
19/03/20 18:14(更新日時)

相続放棄を考えています。
前提として、私は事情があって父の住所に住民票をおいたまま、別の場所で7年ほど暮らして、そのうち5年ほどは生活保護をいただいています。
先日父が亡くなり世帯主が私に移ったということで、新しい保険証を渡すので未納分を持ってくるようにと役所から通知が来ました。
役所に行ってみると、父の国保未納分が多いので、払えないことを伝え、私は別の世帯にいて生活保護だと言うと、国保脱退の手続きと国保を支払わなくてもいいと言われたんですが、これは相続放棄で言うところの財産の処分にあたりますか?とても困っています。ご回答をお願いします。

No.2816751 19/03/17 10:45(悩み投稿日時)

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No.1 19/03/20 18:14
匿名さん1 

お父様が亡くなり先日まで同じ世帯なら、相続とは関係なしにその滞納分は
主さん自身の負債でもあり支払い義務があります。だから通知が来たのでしょう。

又、遺産相続は負債もひっくるめての相続となります。実際には7年前から別世帯
で5年前から生活保護である事から、国保脱退の手続きをして下さいとなったので
しょうね。相続放棄ではなく現状からだと思います。

どの様なお話で終わったのか分かりませんので何とも言えませんが.健康保険料料の
時効は2年?健康保険税の時効は5年?。本来は主さんご自身の滞納分の負債は5年
前?までで、お父様の滞納分の負債は先日までですね。

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