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知人の話です。 10年前、バイト先の更衣室のロッカーの、他のバイトの方の財…

回答3 + お礼1 HIT数 483 あ+ あ-

匿名さん
19/05/14 17:22(更新日時)

知人の話です。

10年前、バイト先の更衣室のロッカーの、他のバイトの方の財布から、1000円札を抜き取ってしまったそうです。

謝罪するのは、ただの自己満足かと躊躇していたものの、なんとか財布の持ち主を探し出し、電話で連絡が取れたそうです。

持ち主の方は、ぜんぜん気づいてすらなかったし、気にしなくていいよ、お金も返さなくていい。と言っていたそうです。

そういうわけにもいかず後日直接会って、お金を返させてもらうことになったようなのですが...
その際に相手の方は、あとで訴えられたりとか不安じゃないように、念書も書くと言ってくれているそうなのですが...

私も詳しくないのですが、念書は効力のあるものなのでしょうか?

電話で謝罪をした際、少し冗談含めた話をしているとき、時間が経って訴えたくなることもある、みたいな話のときに、お金に困ったりしたら、お金とられたことが精神的ショックになって医療費を請求するかもね(笑)と笑いながら言われたそうなのですが...
今は訴える気がなくても、この先訴えたくなるかどうかは人間だし誰にも分からないよ〜あんまり人に弱み見せちゃだめだよ〜と言われたそうです。

①念書に効力はあるのかどうか..
②10年前に1000円盗ったと打ち明けられ、民事裁判で訴えることはできるのかどうか..

訴えるも何も証拠もないし(笑)1000円の為に裁判所に行く労力の方が無駄になるし、いいって言ってるうちに引き下がる方がいいんだよ、とも言われたそうです。

私には心の広い方のように思えるのですが、知人はあとで訴えるかも(笑)と冗談で言われたことが、本当は冗談ではないのではと不安なようです。

直接会ったときに、慰謝料なんていらないから盗った分だけでいい、念書も書いて行く、と言われたようなのですが、、

③菓子折りもあったほうがいいのか、示談とするには慰謝料や迷惑料も受け取ってもらった方がいいのか..

長々とすみません。。

No.2846854 19/05/11 23:19(悩み投稿日時)

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No.1 19/05/11 23:33
匿名さん1 

知人じゃなくて主さん本人の話かな?
1,000円くらいで訴える人はいないでしょう。訴訟費用がもったいない。
1,000円取られたことに対する慰謝料? 常識的に考えてそんなもの発生しないでしょう。

No.2 19/05/11 23:40
お礼

>> 1 知人と書きましたが、近しい方の話です。。

当時は気づかなかったけど、今、お金を盗られていたことを知ってショックを受け人間不信になり、損害賠償請求として医療費請求をされた場合、払い続けることになるのでしょうか..

No.3 19/05/12 01:03
匿名さん1 

人間不信になって病院通いして医療費が高い、っていうなら医療費の請求はあるかもしれませんが、現実的にこのケースではありえないと思います。
そもそも窃盗に関する慰謝料って、数万円ですよ。訴えを提起する時間とお金と労力がもったいない。

No.4 19/05/14 17:22
匿名さん4 

向こうがそこまで気を使ってくれるなら、何も疑わずに従うのが一番スムーズに終わるんじゃないかな?

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