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幼稚園児か小学低学年ぐらいの子供にハサミでスカートを切られ、その際に足も少し切れ…

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匿名さん
19/05/25 00:49(更新日時)

幼稚園児か小学低学年ぐらいの子供にハサミでスカートを切られ、その際に足も少し切れてしまいました。
親御さんは「子供のやったことなので」許して当然というような態度で
周りからも私が「子連れに文句をタラタラ言ってる」という目で見られるようにオーバーな感じで話されました。
お気に入りのスカートが切られ血が出て、悲しくて涙が止まりません。

No.2853894 19/05/24 17:26(悩み投稿日時)

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No.1 19/05/24 17:31
通行人1 

未成年の子供の損害賠償は親がおうことになってるので親に弁償と治療のこと言えばいいよ。
刃物の傷は残ったりするよ。

No.2 19/05/24 17:38
匿名さん2 

子供が起こしたトラブルについて、親にはどこまで責任が及ぶのかはご存知でしょうか?

民法713条では、

「未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない」

と定められています。

未成年者が責任能力を持たない場合はその賠償責任を問われない、ということです。

これまでの判例によると、責任能力を持たない未成年者はおおむね12歳未満とされているようです。

続いて714条では、こう定められています。

1.前二条の規定により責任無能力者がその責任を追わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2.監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。
「責任能力のない未成年者の親権者」は、日頃から注意して人身に危険が及ばないように行動するべきであると子に対して指導監督する義務があり、これを怠っていると「監督義務を怠った」とされ、親の賠償責任が発生します。

すなわち、責任能力のない未成年者が起こした事故・トラブルの損害賠償をめぐる裁判では、その監督義務者(親)に監督義務があったか、あるいは監督義務を履行していたかどうかが争点になるのです。

従来の判例では「監督義務を果たしていた」と証明することは非常に難しく、親に対して賠償命令が下された例が多数ありました。

No.3 19/05/24 17:48
通行人3 

どんな状況で切られたのですか?

No.4 19/05/24 17:55
お礼

>> 3 大型スーパーの自販機やベンチ等が設置してある休憩所で飲み物を飲みながら休んでいた時に、変な感触がしたのと足がビリッと痛んだので咄嗟に振り返ったら、ハサミを持っていた子供がキャー!と笑いながら近くにいた親御さんの元へ駆けていきました。

No.5 19/05/24 18:05
匿名さん5 

警察呼んで大事にすれば良かったのに。病院代とスカートの弁償くらいはしてもらえたかも。
その親がありえない。

No.6 19/05/24 18:24
匿名さん6 

どういう状況かわからないけど、
鋏をもって歩いていた状況で人に加害する可能性があるのに
親が何もしていなかったとしたら、親にも責任が生じるのでは
ないかと思うけれど。

No.7 19/05/24 18:39
匿名さん7 

親も親ですが
最初からスカートを切るつもりで狙って切って笑いながら去っていく子供が異様に怖いんですけど。

No.8 19/05/24 19:34
匿名さん8 

自賠責保険入ってるでしょうから、連絡先を聞いていろいろ弁償してもらうのが良いかと。

No.9 19/05/24 20:26
匿名さん9 

許せない!

警察に通報してもダメなんでしょうか?

No.10 19/05/24 21:29
通行人3 

たらたら文句をいってるように見られたとありますが、
相手の親にどのように抗議したのですか?
『許して当然というような態度』
とは具体的に何を言われたのですか?

No.11 19/05/24 22:08
お礼

>> 10 「この子の親御様ですか?お子さんがお待ちのハサミでスカートを切られて血が出たんですが…」といいましたら「え、そうなんですか」とだけで「傷は大したことないのですがスカートは弁償していただけませんか?」と聞いたところ「子供がやったことなので、遊んでただけですし、悪気とかないんで」と言われました。
その後は何を申し上げても同様に「ですから子供のしたことなので!」としか言われず、だんだん声が大きくなっていき周りから見られ出して溜め息をつかれ、まるでこちらの言い掛かりのような雰囲気を出されました。

No.12 19/05/25 00:49
通行人3 

そんな基地外な相手なら、
器物損壊罪と傷害で警察に通報して、
親に責任をとってもらうかも。
責任をとれない子供のしたことなら親が責任とるしかない。

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