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高3女です。 10歳の時、万引きを行い、逮捕されました。 海外へ留学すること…
高3女です。
10歳の時、万引きを行い、逮捕されました。
海外へ留学することになったのですが、犯罪歴ってどうなるのでしょうか。
書類に、過去に犯罪を犯した、犯罪のために逮捕・起訴・有罪判決を受けたことがあるか?という質問があります。
日本では、20歳未満の子供が罪を犯した場合、少年法で守られます。
逮捕はされているため、有りと書くべきなのでしょうか。
それとも、少年法で守られているため、公表する必要なく、書類には無しと書くべきなのでしょうか。
どなたか専門の方、教えてください。
※現在の私は万引きをしてはいけないことを知っています。逮捕されてから一度もしていません。なので、もう私に対してお説教はいりません。ちゃんと知っています。なので、本当に専門の方からの回答だけ、お願いします。
No.2866222 19/06/15 22:02(悩み投稿日時)
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