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先日娘の制服を出していたクリーニング屋さんが入ってるアパートで火災が!火元はアパ…
先日娘の制服を出していたクリーニング屋さんが入ってるアパートで火災が!火元はアパートの上の住民でクリーニング屋さんも被害者なので洗濯物の弁償は出来ないとの事です。この場合は燃えた娘の制服は諦めるしかないのでしょうか?娘がこの事にショックを受けて元気か有りません
19/06/26 00:09 追記
火災の原因は上に住んでる人のコンセントのたこ足配線から出火でした
No.2871240 19/06/24 23:56(悩み投稿日時)
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厳密に言うともし火元の人の重大な過失や不注意により火事が起こったならその人に損害賠償請求できるみたいですね。
そういうことがあるから自分が入ってる火災保険にも賠償特約をつけましたけど。隣人らに訴えられた時に金銭の責任とれるようにね。
今回制服だけだから金額が安いから訴えを起こしても損なのか、その辺がよくわからないけど。
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