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郵便局に貯金しています、 数年、使っていません、もしかして数年利用が無いと本人…

回答4 + お礼0 HIT数 197 あ+ あ-

匿名さん
19/07/20 17:36(更新日時)

郵便局に貯金しています、
数年、使っていません、もしかして数年利用が無いと本人が郵便局にあげた形になって無くなったりしますか?

No.2885208 19/07/20 17:09(悩み投稿日時)

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No.1 19/07/20 17:19
通行人1 

なりません
郵便局のものには
ただ
定期預金や定額貯金
が満期10年のやつをお知らせも無視し、いれてから20年2ヶ月すると
睡眠貯金で国のものになりますよ。
大体満期とか放置しすぎると通知くるし

No.2 19/07/20 17:22
通行人1 

よく相続する相手がいない人は
睡眠貯金で国のものになる人沢山いますよ。
大体、
配偶者や子や親や兄弟にいくけど、
貯金は保険と違って指定が出来ない分
相続も大変。
出し入れしたり、記帳してれば
大丈夫です。
定期、定額貯金なら満期になったら
なるべく次の行動しましょう

No.3 19/07/20 17:23
通行人1 

ちなみに詳しくはこちらです
平成19年9月30日以前にお預け入れいただいた定額郵便貯金、定期郵便貯金、積立郵便貯金】
満期後20年2か月を経過してもなお払戻しのご請求等がない場合は、旧郵便貯金法の規定により権利消滅いたします。満期の際にはお早めにお手続きをお願いいたします。
【平成19年9月30日以前にお預け入れいただいた通常郵便貯金、通常貯蓄貯金】
平成19年9月30日の時点において、最後のお取扱い日から20年2か月を経過していない場合は、他の金融機関と同様、最後のお取扱い日(郵政民営化前に権利消滅となった通常郵便貯金および通常貯蓄貯金を除き、平成19年10月1日以後に一度もお取扱いがない場合は、平成19年10月1日)から10年が経過した場合には、いわゆる「休眠口座」としてお預かりし、払戻しのご請求があればお支払いすることとしております。
平成19年9月30日の時点において、最後のお取扱い日から20年2か月を経過している場合は、旧郵便貯金法の規定により既に権利消滅しておりますのでご了承ください。
【平成19年10月1日以後にお預け入れいただいた貯金】
他の金融機関と同様、最後のお取扱日または満期日から10年が経過すると、ATM・ゆうちょダイレクトの利用ができなくなることがございます。この場合、窓口で手続きすることにより、払い戻し(解約)や引き続きのご利用が可能です。お手数ですが、お近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口へお越しください。

No.4 19/07/20 17:36
匿名さん4 

行く 
抜く 
早く出す 
離れる 
帰る 
おしまい

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