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扶養内の計算について全然わからないので教えて下さい。 私は去年11月に退職(会…

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匿名さん
19/09/03 11:22(更新日時)

扶養内の計算について全然わからないので教えて下さい。
私は去年11月に退職(会社都合)して今年の1月から失業保険を貰っています。
180日間の日額が3827円。
9月24日が最後の認定日です。
そして3月から週3の6時間勤務のパートで働き始めました。その期間もパートをしながら失業保険を貰っています。
6月21日に入籍しまして夫の扶養に入ることになりました。
保険証もきたんですが全国健康保険協会です。サイトを見たら失業保険の日額が3611円(うろ覚え)以上は扶養に入れないと書いてました。
日額が少し超えてます…かなり焦ってます。①抜けなくちゃいけないのでしょうか?②失業保険の給付が9月で終わるのでもし抜けたとしたら給付終了後またすぐ入ることは可能なのでしょうか?
③6月21日に保険証が来て何回か病院などで使いました。後で請求などあるのでしょうか?
④扶養の130万の計算方法は1月~12月までの給料の計算でいいのですか?

夫の会社が適当なのでなかなか聞いてもお返事が遅いです。
沢山質問してしてしまいスミマセン。
わかる方宜しくお願いします。

No.2910136 19/09/02 19:15(悩み投稿日時)

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No.1 19/09/02 19:20
匿名さん1 

日額が越えてますので、もらってる間はご自分で国保に入ることになります。失業保険の給付が終わってから、扶養に入ることとなります。もしかしたら遡って請求されるかもしれません。

No.2 19/09/03 11:22
匿名さん2 

① はい、遡って6月から抜けなければなりません。

② 失業保険受給終了後、あなたが月に108.333円以上の収入(交通費含む)がなければ扶養認定されます。

③ 遡って抜けるわけですから、その間にその保険証で病院にかかった分は無効です。
3割の負担金は既に支払ってますので、残りの7割分の返金請求あります。

④ 健保&年金の扶養は1月〜12月までの収入ではなく、現在から未来に向けて12ヶ月で130万を超えるかどうかで認定されるか否かが決まります。(健保組合だとたまに違う扶養認定の考え方をする所もありです)

主さんの場合は6月に遡って旦那さんの健保扶養から抜けた後は遡って国民健康保険と国民年金の加入が必要。
その分の保険料の支払いもあります。

通常であれば健保協会から請求がきて支払う7割分の負担金も国保に自ら請求すれば戻せるのですが、遡ってという対応になるのでそれができるかどうかはわかりません。

因みに
失業保険受給中の今、アルバイトをされているようですが、それはきちんとハローワークに申告しての事ですか?
働いている時間が週20時間未満なので、特に支障は無いものと思われますが、受給中のアルバイトは例え短時間でも申告は必要です。

あと、旦那さんの会社が適当で…とおっしゃいますが、今回の事はあなた側にも落ち度があるんですよ。
従業員の家族を扶養申請する時には、今現在の状況や必要書類全て聞き取り&提出を即した上で対応しなければならないのは勿論ですが、従業員の方からもきちんと報告する義務はありますからね。

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