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遺産相続。どう考えても納得がいきません。 先日父から遺産相続の意向を聞かされま…

回答17 + お礼1 HIT数 960 あ+ あ-

匿名さん
19/11/12 10:28(更新日時)

遺産相続。どう考えても納得がいきません。
先日父から遺産相続の意向を聞かされました。
弟夫婦(子なし)、私(バツイチ子供1人)で半分ずつのはずですが
離婚してからの生活費、子供の学費(大学まで)、習い事(野球)の遠征費、道具代、幼少期の育児の手伝い等、私にお金と労力を使ってきたから相続は放棄して欲しいと…散々な言い分でした。
弟夫婦も子供がいれば学費など援助してもらえてたでしょうけど、2人の意思で子供を作らなかっただけです。
そもそも、離婚したいと親に伝えた時、帰ってこいと言ったのは親です。
学費を援助してもらったとかは相続に関係ありませんよね?弁護士を立てるお金もない為、意見お聞かせ下さい。

No.2948963 19/11/10 13:40(悩み投稿日時)

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No.1 19/11/10 13:50
通行人1 ( ♀ )

父親が生きていて
遺言状で、主さんに遺産は無しと
書かれてて、死後、それが受理されるなら従うしかないでしょう。

今まで親を頼って来たなら
自立しましょうよ
お子さんも、もう成人しているのなら
親の遺産まで当てにするのは
見苦しい感が出ますよ。

No.2 19/11/10 13:54
匿名さん2 

生前贈与に当たります。
放棄までいかなくても、お子さんに使った分は贈与分から差し引きになりますね。

No.3 19/11/10 14:03
匿名さん3 

いくら親に帰ってこいと言われても孫にそこまでしてもらったなら、遺産相続を期待する方がお門違いかと。
もらえないものとして、今からでも貯蓄したらどうですか?

No.4 19/11/10 14:05
匿名さん4 

遺言書はどんな内容でも受理されます。
あなたにこれまでこれほどの援助をしてきたので除外します、
と書かれたら、それは有効です。
大学までの学費なら数百万円ですよね、生前贈与扱いですよ。
遺留分を請求することは可能かと思いますが、
弟たちは自分たちの意思で作らなかっただけと言うなら、
あなたも貧乏になるとわかって作っただけです。
戻っておいでとは言ったけど、それは家賃分くらいのつもりで、
子供の学費や遠征費まで払わせるような、
厚かましい娘になっていたとは思っていなかったのでは?
そこまでしてもらえてさらに遺産も折半というのは、
親がそこまで断腸の思いで言った言葉も響いていないのかなと思います。
大いに関係があります、これ以上親御さんに恥をかかせないように、
大学まで子供が大きくなったのですから、自立なさってはいかがですか?
それなのに、親が帰って来いって言うから私か帰ったんだ、
孫のお金は払って当然でしょ、なんて、本気で言ってますか?
あなたの意思で子供を産んで勝手にバツイチになっただけじゃないですか。
それだけ支援を受けている以上、相続も影響を受けます。
それに弟夫婦だって子供を授かったら親から援助を受けていたはず、
なんて決めつけは失礼ですよ。

No.5 19/11/10 14:25
通行人5 

うちの姉みたいな人がいた!
うちの姉は借金の肩代わり(借金問題だけでなく他にもいろいろある)を親にさせてその金も返さず、父が死んだ時に「娘の私には一銭もないのか」と言った人間です。それを機会に私は縁を切らせていただきましたが(笑)

今後揉めて、最悪孤立するのを覚悟の上でなら揉めるとこまで揉めてもいいとは思いますが、その辺は主さんのお考えかと。

No.6 19/11/10 15:41
匿名さん6 

貴女はお父様に沢山助けてもらっているのですから良いじゃないですか。
お父様からすると、娘と息子を平等に扱っているんだと思います。
息子さんが立派に育ったのもお父様がいてくれたからですよね、感謝しましょうよ。何で弁護士立てるお金が無いとか、法律まで持ち出してまでむしり取ろうとするんですか?
たった1人の弟が、今まで親にたかることなく立派にやってきたのだから自分は身を引くという考えにはなりませんか?
それに、弟さん夫婦も年齢分かりませんが気が変わって子供が欲しいと思うかも知れないですし、子供がいないなら二人で老後を乗り越えないといけないでしょうから、その分のお金だと割りきれないですか?

貴女の生活もあるかも知れませんが、それと遺産は別の問題です、今後の家族付き合いを継続していくなら引くべきですよ。

No.7 19/11/10 18:49
匿名さん7 

主さん、それは図々しいですよ。
お父さんの言い分は普通の事です。

散々親から援助してもらっておいて、財産相続は弟さんと半分?
それでは弟さんが可哀想だと思うけどね。
弟さんのところは子供がいないからってそういう問題ではないんですよ。
あなた方家族の生活費やお子さんの大学までの学費を出してもらっておいて、悪いとは思わないんですね。
法律がどうか分かりませんが、これは気持ちの問題。
相続で揉めたくなかったらお父さんの言うことを聞いてあげたらいいと思う。

No.8 19/11/10 20:00
匿名さん8 

他の方も仰っていましたが、正式な手続きを経た遺言は、所謂法律で決められた相続権に優先します。ただ、遺留分というものを請求すれば、遺言に全額が弟さんにとの記載があっても いくらかは主さんに入ります。
ただね、それだけ世話になっておいて まだ、相続を主張するのは
人間的に浅ましい。等分の相続を主張するにしても、遺留分を請求するにしても、弟と縁切り覚悟しておく事ですね。
あと、あなたは離婚後、両親から帰ってこいと言われたから帰ったと仰っていますが、その事と金銭的にそこまでの援助を受ける事はイコールではありません。どうしても、等分の相続をしたいなら、学費や遠征費等の金額を両親に返して、受けた労力については、あなたが両親の介護をすること。そこまでして初めて、等分相続の権利があると思いますよ。

No.9 19/11/10 23:29
匿名さん9 

何かあったらお葬式を出すのは弟さんになるのではないですか?
お墓を守るのも。

それを考えたら弟さんに相続してもらうのは妥当だと思います。

No.10 19/11/11 02:17
匿名さん10 

最判平成10年3月24日判例
特別受益にあたる場合、生前贈与された財産も含めて、遺留分算定の基礎とする。
特別受益とは、生計の資本、その他。
学費なども含む。生計の資本該当してますね。学費または相応のものも他の相続者は貰ってないので該当してますね?

今までの金額の合計が遺留分を超えてる場合、相続はゼロ。
しかし、遺留分を超えた額であっても既に生前贈与されたものは、返すことはしなくても良い。
裁判にならなくても、生前贈与額が遺留分を超えてる金額なら主さんに勝ち目はないですよ。
贈与額の全部を合計して遺留分から差し引いても、まだ遺留分の残りがあるならその分は請求は出来るけど、問題は遺言書の効力が優先されそう。
親が何もしてないならまだしも、相当な援助をしてきた上での遺言書なので、意志を優先するのは、道義的な判断になる可能性もあるよね?
やりての弁護士つけても微々たる金額を取ることも難しいと思います。

No.11 19/11/11 09:01
匿名さん11 

今まで自分と子供がお世話になりました
遺産放棄しますって普通は、自ら言うと思いますよ

弟さんが子供居る居ない関係ないです

私が、弟さんの嫁なら姉である主さんに遺産相続してもらって
金輪際関わりたくないから、絶縁してとお願いしますね

弟のお金まで当てにして来そうですからね
何かと、子供居ないからって言ってきそうで怖い

主さんみたいな思考の持ち主がいるから
遺産相続って揉めるんですね

ごねると生前贈与などハッキリさせられ
放棄しますって、言わざるを得ないと思いますよ

No.12 19/11/11 11:58
お礼

弟夫婦の生活もあるのはわかりますが、私にだってこれからの生活があるんです…
弟夫婦は共働きなので将来困ることはないし半分も遺産もらえばさらに生活が潤うはずです。私はずっとシングルマザーで、心身症で仕事もしていなかったので、社会から何の保証もありません…(親がお金あるので生活保護も無理)それに貰う権利があるのに放棄とは納得がいかないです。

No.13 19/11/11 12:40
匿名さん8 

皆さんの回答をきちんと読まれたのでしょうか?
ですからね、あなたには等分した額をもらう権利が無いのです。詳しくは弁護士の無料相談でも利用してお尋ねになるとよろしいかと思いますが。
①ご両親が正式な遺言書を作成された場合。遺言書は、法律で定められた相続権よりも優先される為、あなたの場合はあなたに相続権はなくなります。遺留分請求はできますが、あなたの場合、現実的には10さんの仰る通りとなる可能性が高いです。
②ご両親が正式な遺言書を作成されなかった場合。
等分にした中からあなたが援助してもらった金額を差し引いた分があなたがもらえる金額になります。更には、ご両親が持ち家ならば それも相続の対象です。不動産や現金、株券等、全ての財産を等分する為、ご両親の亡き後もあなたがその家に住み続けるならば 場合によっては、弟さんに現金を渡さなければならなくなります。そして、相続税が発生すれば、更に相続税を支払います。
あなたのお陰で、ご両親が経済的にプラスになったという事があれば、相続に加味される事はありますが、子どもの有無や個人の病気等については、相続には関係ありません。あなたが、いくら おかしいと訴えたところで、変わりません。

No.14 19/11/11 12:57
匿名さん2 

法律ではNo.13・8さんの言われる通りです。
主さんの思いがどうであれ、法律ですからどうにもなりません。
主さんの場合、納得できないと抗議するよりも、お父さんにいくらかでも相続させて欲しいと頭を下げてお願いした方が良いような気がします。

No.15 19/11/11 15:57
匿名さん8 

2さんに同感です。
私が先に法律の事を書いたのは、あなたが自分には権利があると思い違いをなさっているからです。
あなたには声高に主張する権利はなく、否、主張されるのは自由ですが、法的には通用しない事をまず、知るべきだと思いました。そして、それを知ることで、あなたは権利を主張する立場ではなく、お願いをする立場である事を理解されるのでは?と思いました。

ここからは推測にしか過ぎませんが、あなたは両親からの援助は当たり前だと思っていたのではありませんか?ーだって私はバツイチだし、子どももいて、病気もあって、大変だもん。ましてや、親が帰って来いって言ったんだからーという気持は無かったですか?
あなたのお父様はあなたや孫の面倒を見つつ、弟さんの事にも気を配られる良いお父様のように見受けられます。そのお父様が、あなたに遺産放棄を促すとは、余程の事があるのではないでしょうか?
ましてやあなたが病気なら、いくら今まで面倒をみていたとしても あなたにも幾ばくかの財産を残そうとするでしょう。
この機会に、今までのご自分を顧みられてはいかがでしょうか。

No.16 19/11/11 17:23
匿名さん7 

お礼見ました。
まだ主さん、遺産を相続したいと思っているんですね。
法律まで教えてくれた方がいるのに、ちゃんと読んで理解してないんですか?

私は法律云々よりも今までのお父さんからの援助があるんだから、それで良しとしたら?と言ってるんですけどね。
お子さんの大学費用を出してもらったり、その他習い事の費用、おまけに生活費まで出してもらっているって、随分とお金を出してると思いますよ。
主さんが相続権を放棄して、弟さんが財産相続したら、相続分は多分トントンじゃないですか?
それと、主さん家族のこれからの生活がどうこう言ってますが、お父さんの遺産で生活していきたいと思っているんですか?
なぜ生活費は自分で稼ごうって思わないんですか?
考え甘いですね。
悪いですけど、遺産をもらったとしても、すぐなくなりますよ。
一生懸命働きましょうよ。
私の言っている事、ちゃんと理解できましたか?
偉そうに言ってしまってすみませんね。


No.17 19/11/11 19:30
匿名さん11 

主さんがシングルマザーなのは、ご自分の事情
弟さんには、関係ありません
弟さんの生活が潤う事も、主さんには関係ありません

まあ、いずれにしても主さんの態度を見ているお父様なら
遺言書を書いていると思いますが

ご自分の生活ぐらい何とかしてください
貴女は、甘えすぎです

色んな病気を抱えながら、頑張っている人もいます
親のお金を当てにして恥ずかしくないですか?

今まで散々、面倒見てもらったのに
感謝の気持ちどころか、貴女は守銭奴
猛々しいのもほどがあります

No.18 19/11/12 10:28
匿名さん18 

お父様が、自分が亡くなったときの遺産の話を前もってあなたに話した理由を良くお考えください。

私は本家長男の嫁です。
夫には姉(私にとって義姉)がいます。
うちは跡取りなのでお墓や家を守っていく責任を義両親より言われていました。義父の生前、夫が相続に関してどう思っているのか義父に訊ねたら、夫の立場を理解しつつ、やっぱり義姉もかわいいんだ。と言って遺言も残さず亡くなりました。
結局相続は姉弟で平等になりました。

あなたのお父様だって娘であるあなたがかわいいから、離婚後援助されてきたのでしょう。
そのお父様がわざわざ遺産放棄してほしい。という理由をあなたがわかっておられないことが問題だと思います。

答えは皆様の回答のなかに答えやヒントがあると思いますよ。

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