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親が、子連れ同士で再婚しました。 数年後、他の姉妹は皆デキ婚して家を出て行き、…
親が、子連れ同士で再婚しました。
数年後、他の姉妹は皆デキ婚して家を出て行き、私1人だけが残りました。
質問なんですが、
血の繋がり無い父親のこの家はいつか後妻の私の母の物になりますよね?もしかしたら母の方が父より先に亡くなる可能性もありますが。
血の繋がり無い父親が先に亡くなった場合、尚且つ私が独身で生きて行く場合。この家は私の物になるのでしょうか?
結婚した場合も夫とこの家に住む事って可能ですか?出来るのでしょうか?そんな方法などあったら教えて下さい。
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養子縁組していれば、妻の連れ子も遺産の権利があります。
血の繋がったお子さんはいらっしゃらないのですか。
行かず後家が丸々もらえるという理論にはなりません。
未婚、既婚関係ないです。
家を継ぐ人なら過分に考慮されます。
ググった方が良いよ。
ネットなら自分にぴったりの事例も見つかる。
連子同士で結婚したって言うから、義父の実子が
いるんだろう。養子縁組をあなたがしてないと
貰えない。相続が開始したら分割協議を
するが家しか資産がなければ大抵揉める。
分割する為に売却して現金化して遺産分割
せよと言う者がいるから。遺言状が何より優先だが
実子を差し置いて君の為には書かんだろう。
君の母にの為に書くかもしれないが
遺留分があるからね。
結局は継父の遺産等はお母さんと実子に分配され、お母さんがもらったものを主さん達ご兄弟が相続が法律で決められた分配法じゃないですかね
他にも土地や財産があるならまだしも、土地と家をそのまま主さんが相続できる事はほぼないのではないでしょうか
Googleで検索 連子への遺産相続 こう打って下さい。
養子縁組してないあなたの姉妹は相続できない。
お母さんは遺産の半分、義父実子は4分の1ずつ。
だから現金を遺産として残っていたら喧嘩にならないが
遺産が家だけなら分けましょうとなる、でしょう。
で売却して前出の割合で分ける。
自分の記憶ではね。
でもさ、基本義父の住宅という不動産の
財産形成にあなたも母も一枚も噛んでない。
義父実子はその家の頭金やローンのために
砂を噛む生活してたかもしれない。
俺も離婚して再婚したけど、財産は実子に
全部継がせるよ。財産形成に後妻はなんの
貢献もしてない、タダ乗り。
法律が許しても親族、一族が黙ってない。
イザコザが嫌だ、が本心なら義父の家に
興味もつのやめた方がいいね。人としてね。
お母さんが企んでも、継父が家はお母さんに譲るときちんと法的に認められる遺言書を残さない限りは無理ですね
遺言書があっても実子には遺留分があるので、最低限の相続ができますから家土地丸ごとお母さんが相続できるかは専門家じゃないとわかりません
そしてお母さんが家土地丸ごと相続しても、主さんの兄弟にも相続する権利があり、お母さんが遺言書で主さんにあげると残しても、主さんの兄弟にも遺留分があるので、兄弟に渡せる相応の金額をお持ちでないなら、土地家を売ってでも作らなくちゃいけなくなると思いますよ
>> 14
でもさ、基本義父の住宅という不動産の
財産形成にあなたも母も一枚も噛んでない。
義父実子はその家の頭金やローンのために
砂を噛む生活し…
はい、それが親というものですよね。
普通は。ですがウチの親は悪人ですので、何されるか分からないのです。
今までも色々されて来ましたから、
親をこうして疑ってしまうのです。
次はどんな事を企んで、
どんなことされるのか。
親の悪行に振り回されて生きて来たので親が一番信用出来ないのです。凄く悲しいことですが。。。
タダノリ…正にそれを母は狙ってると思います。その為の再婚でもあったかも知れないですしね。わざわざ苦労して子連れ再婚する理由ってそれくらいしか思いつかないです。初めて義理父の顔見たとき、この人は辞めた方がいいと私思いましたから。子供の目って正直ですよ。
>> 18
お母さんが企んでも、継父が家はお母さんに譲るときちんと法的に認められる遺言書を残さない限りは無理ですね
遺言書があっても実子には遺留分…
お母さんが企んでも、継父が家はお母さんに譲るときちんと法的に認められる遺言書を残さない限りは無理ですね
多分ですが、母が自分の都合いいように遺言書を書かせそうなんですよね…。
そしてお母さんが家土地丸ごと相続しても、主さんの兄弟にも相続する権利があり、お母さんが遺言書で主さんにあげると残しても、主さんの兄弟にも遺留分があるので、兄弟に渡せる相応の金額をお持ちでないなら、土地家を売ってでも作らなくちゃいけなくなると思いますよ
現金がなかったら→
家も土地も売らないといけなくなる…
ですね。分かりました。
多分ですが、兄妹に渡せる現金はあるのですが、ウチは母がそれすら嘘ついて奪いそうだから恐いです。その頃母が80歳にでもなってたら諦めるでしょうが、金にがめつい為分かりません。法律なんて子供の前ならいくらでも誤魔化してやってのける人なので。
少し勘違いなさってるようですが、万が一にも主さんがお一人、もしくは配偶者と家土地丸ごと相続できるとしても、継父とお母さんが他界されてからですよ
相続と贈与は違うので
お母さんの財産を主さんと主さんの実の兄弟が相続するので、遺留分はお母さんではなく主さんが払うのです
家土地丸ごとお母さんが相続しても、そのようなお母さんなら生前に主さんに名義変更するなどしないですよね、きっと
専門家じゃないので正確な事はわかりませんが、専門家じゃなくても主さんが家土地丸ごと手に入れる事が不可能に限りなく近いと推測はできます
家土地の持ち主には固定資産税が掛かりますので、もしお母さんが相続されその後他界されて死亡届を出したら固定資産税を徴収するために役所は調査するのではないでしょうか?
家を相続するためには法定相続人全員が相続放棄を正式にしたり、遺留分を主さんが現金で払えば住めるのでは?
正式に主さんのものではなく、固定資産税も払ってなければ法に触れる行為になります
空き家になっても勝手に住む事は認められてません
主さんが単独で住むには簡単ではないと言う事です
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