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4時間勤務週5では社会保険には入れないんでしょうか?
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【従業員数500人以下の事業所】
従業員数500人以下の事業所の場合、(1)1週の所定労働時間が一般社員(常用雇用者)の4分の3以上、及び(2)1月の所定労働日数が一般社員(常用雇用者)の4分の3以上であれば、社会保険に加入しなければなりません。
例えば、一般社員の1週の所定労働時間が40時間で、1月の所定労働日数が20日である場合
(1)1週の所定労働時間30時間(40時間×3/4)以上、及び(2)1月の所定労働日数15日(20日×3/4)以上の従業員は、パート、アルバイトの名称に関わらず、社会保険に加入しなければなりません。
【従業員数501人以上(労使の合意を得た従業員500人以下の事業所を含む)の事業所】
従業員501人以上の事業所(特定適用事業所)の一般社員(常用雇用者)の所定労働時間および所定労働日数が4分の3未満であっても、下記の4条件を全て満たす方は、社会保険に加入しなければなりません。
1.週の所定労働時間が20時間以上あること
2.雇用期間が1年以上見込まれること
3.賃金の月額が8.8万円以上であること
4.学生でないこと
加入条件です
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【従業員数500人以下の事業所】
従業員数500人以下の事業所の場合、(1)1週の所定労働時間が一般社員(常用雇用者)の4分の3以上、及び(2)1月の所定労働日数が一般社員(常用雇用者)の4分の3以上であれば、社会保険に加入しなければなりません。
例えば、一般社員の1週の所定労働時間が40時間で、1月の所定労働日数が20日である場合
(1)1週の所定労働時間30時間(40時間×3/4)以上、及び(2)1月の所定労働日数15日(20日×3/4)以上の従業員は、パート、アルバイトの名称に関わらず、社会保険に加入しなければなりません。
【従業員数501人以上(労使の合意を得た従業員500人以下の事業所を含む)の事業所】
従業員501人以上の事業所(特定適用事業所)の一般社員(常用雇用者)の所定労働時間および所定労働日数が4分の3未満であっても、下記の4条件を全て満たす方は、社会保険に加入しなければなりません。
1.週の所定労働時間が20時間以上あること
2.雇用期間が1年以上見込まれること
3.賃金の月額が8.8万円以上であること
4.学生でないこと
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