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社会保険に加入しているのに休み週3日から4日出して社会保険に加入出来るのか?

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匿名さん
20/01/28 08:08(更新日時)

社会保険に加入しているのに休み週3日から4日出して
社会保険に加入出来るのか?

No.2994370 20/01/27 23:24(悩み投稿日時)

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No.1 20/01/27 23:26
匿名さん1 

休みを出して?
有給休暇を消費してるだけでは?

No.2 20/01/28 00:03
経験者さん2 ( ♂ )

スレ文は会社の休日が週3~4日あるという意味ではなくて、会社の誰かが会社の休日も含めて週3~4日休むということ?
その人の所定時間の設定、契約が社保加入条件に適合すればOKじゃないの?所定に対して欠勤が多ければ健康保険と年金の控除は一定(定額)だから手取りが減るだけ。長く病欠で給料が0なら会社に支払います。丸々一月欠勤しても加入したままですよ。
採用時点で正社員の半分の勤務時間がその人の所定時間なら最初から加入は無理では?

No.3 20/01/28 01:40
匿名さん3 

国保は割に合わないので、社保の資格が欲しいひとも中にはいるから。

No.4 20/01/28 08:08
会社員さん4 

会社の規模によりますかね

全体で501人以上雇用している会社なら、週20時間でも加入できますけど

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