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裁判での音源での証拠について 法律に詳しい方、ご一読いただけると助かります…
裁判での音源での証拠について
法律に詳しい方、ご一読いただけると助かります。
今友達の会社が元社員に訴えられそうになっています。
その元社員は会社の不備やハラスメントを元に訴えて金を取るのが目的です。
そこで私の友達の発言の録音が証拠として使われそうで、友達が滅入っています。
会社のハラスメントの証拠として使うために、友達に意図的にグチを言わせようと誘うような会話をして、それが録音されているらしいです。
女性ならお分かり頂けると思いますが、女性特有のコミュニケーション方法として、会話の相手がグチってきたとき本心でなくても相手のグチに寄り添うような発言や同意をするクセがある人が多いと思うのです。おそらく友達も相手の気が発散できるようにとちょっと大げさにグチに乗ってあげたのだと思います。
そうした本心でない発言でも音源として残ってしまえばそれは真実として証拠として使われてしまうと思います。そこで、それに対抗するためにこうした女性の特性を元に反論することができるのかどうなのか、こういうケースの対抗手段をご存知の方がいらっしゃればご教示いただけると助かります。
友達を助けたいです。
よろしくお願いします!
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どのような状況でなされた録音で、それが本人の真意からのものであるかどうかについて明確に示されないようなものは、果たして証拠として示すかどうかもわかりませんし、それは勝手に証拠提出するだけのことで、それでご友人が証言台に呼ばれるということはありません。
むしろ、この証言が真意に基づくものであるという陳述書の提出などを原告から求められる可能性はありますが、それは真意ではなく、相槌を打っていたに過ぎないなどと言って、陳述書の提出をお断りすればいいだけのことです。
また、会社にもその旨をきちんとお伝えすれば、会社の弁護士にも伝わるでしょうし、会社の弁護士がヒアリングをするかもしれませんので、ちゃんとお答えになればいいわけです。
証拠と事実認定にあたり、そう軽率に決めることはありませんよ。反論も当然ありうるわけですから。また、証人として申請されるかどうかもわからず、申請していいかと言われたら、お断りすればいいだけのことも多いでしょう。
さいばんって、そんなに機械的に進むものではありません。人間のやることですから。
なお、録音の編集されたものは、読めばわかりますよ。録音そのものが提出されるというより、それが反訳されたものも提出されますから、会話が成立していないことぐらいは、通常読めばわかりますけどね。もして、当然に反論の機会も与えられるし。
刑事とは違いますから、民事では録音に関して相手の同意の有無とかの規定はありません
ですから、民事訴訟では相手の同意の無い電話の録音等も提出されることが多々あります
しかし、それが『決定的』な証拠になるかどうかは別の話ですし、スレにあるような"相手に合わせて会話している"程度では証拠能力は極めて低いと言えますね
会話の録音だけではなく、それを書類に起こして提出する必要もありますから、長時間の録音を書類を照らし合わせながら延々と聴くのは、民事では印象が悪くなりますし、殆どの場合は抜粋で益々証拠能力は下がります
その友達も、愚痴に付き合っただけであることを弁護人に伝えておけば、裁判では弁護人がそれを主張してくれますから、特に心配する必要は無いでしょう
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