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裁判での音源での証拠について 法律に詳しい方、ご一読いただけると助かります…

回答4 + お礼4 HIT数 373 あ+ あ-

匿名さん( ♀ )
20/02/10 13:11(更新日時)

裁判での音源での証拠について

法律に詳しい方、ご一読いただけると助かります。

今友達の会社が元社員に訴えられそうになっています。
その元社員は会社の不備やハラスメントを元に訴えて金を取るのが目的です。

そこで私の友達の発言の録音が証拠として使われそうで、友達が滅入っています。
会社のハラスメントの証拠として使うために、友達に意図的にグチを言わせようと誘うような会話をして、それが録音されているらしいです。

女性ならお分かり頂けると思いますが、女性特有のコミュニケーション方法として、会話の相手がグチってきたとき本心でなくても相手のグチに寄り添うような発言や同意をするクセがある人が多いと思うのです。おそらく友達も相手の気が発散できるようにとちょっと大げさにグチに乗ってあげたのだと思います。

そうした本心でない発言でも音源として残ってしまえばそれは真実として証拠として使われてしまうと思います。そこで、それに対抗するためにこうした女性の特性を元に反論することができるのかどうなのか、こういうケースの対抗手段をご存知の方がいらっしゃればご教示いただけると助かります。

友達を助けたいです。
よろしくお願いします!

No.3001888 20/02/10 10:20(悩み投稿日時)

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No.1 20/02/10 10:24
匿名さん1 

許可なく録音したものが証拠になるかは微妙です。それがハラスメントをした本人のものでもないですから

No.2 20/02/10 10:44
お礼

>> 1 ご回答ありがとうございました。そうなんですね。それを証拠に証言台に立たされるようなことは考えにくいということでしょうか?
質問が変わってしまいますが御免なさい、ハラスメントをした本人の発言が証拠になるのはわかるのですが、最近よくみられる事例として、ハラスメントをした本人の発言が元社員の都合よく編集されている(明らかに暴言を煽るような訴訟人の発言など前後がカットされている等)場合は訴えられた側に弁解の余地はありますか?

No.3 20/02/10 10:51
匿名さん3 

良い意味でも悪い意味でも、話は聞いてくれるような気がする。「こう言ったのは本当か?」「これは事実か?」と裁判で聞かれる気がする。

No.4 20/02/10 11:00
お礼

>> 3 ご回答ありがとうございます。

ごもっともですね。証拠があるから問答無用というわけではありませんよね。ちょっと彼女の落ち込みっぷりをみて私も冷静さを失っておりました。その通りですね。堂々と事実を伝えれば聞いてくれる余地が十分にありますよね。元気付けることができそうです。ありがとうございました!

No.5 20/02/10 12:26
通りすがりさん5 

どのような状況でなされた録音で、それが本人の真意からのものであるかどうかについて明確に示されないようなものは、果たして証拠として示すかどうかもわかりませんし、それは勝手に証拠提出するだけのことで、それでご友人が証言台に呼ばれるということはありません。
むしろ、この証言が真意に基づくものであるという陳述書の提出などを原告から求められる可能性はありますが、それは真意ではなく、相槌を打っていたに過ぎないなどと言って、陳述書の提出をお断りすればいいだけのことです。
また、会社にもその旨をきちんとお伝えすれば、会社の弁護士にも伝わるでしょうし、会社の弁護士がヒアリングをするかもしれませんので、ちゃんとお答えになればいいわけです。
証拠と事実認定にあたり、そう軽率に決めることはありませんよ。反論も当然ありうるわけですから。また、証人として申請されるかどうかもわからず、申請していいかと言われたら、お断りすればいいだけのことも多いでしょう。
さいばんって、そんなに機械的に進むものではありません。人間のやることですから。

なお、録音の編集されたものは、読めばわかりますよ。録音そのものが提出されるというより、それが反訳されたものも提出されますから、会話が成立していないことぐらいは、通常読めばわかりますけどね。もして、当然に反論の機会も与えられるし。

No.6 20/02/10 12:55
人生の先輩さん6 

刑事とは違いますから、民事では録音に関して相手の同意の有無とかの規定はありません

ですから、民事訴訟では相手の同意の無い電話の録音等も提出されることが多々あります

しかし、それが『決定的』な証拠になるかどうかは別の話ですし、スレにあるような"相手に合わせて会話している"程度では証拠能力は極めて低いと言えますね

会話の録音だけではなく、それを書類に起こして提出する必要もありますから、長時間の録音を書類を照らし合わせながら延々と聴くのは、民事では印象が悪くなりますし、殆どの場合は抜粋で益々証拠能力は下がります

その友達も、愚痴に付き合っただけであることを弁護人に伝えておけば、裁判では弁護人がそれを主張してくれますから、特に心配する必要は無いでしょう

No.7 20/02/10 13:09
お礼

>> 5 どのような状況でなされた録音で、それが本人の真意からのものであるかどうかについて明確に示されないようなものは、果たして証拠として示すかどうか… 親切なご回答ありがとうございます。
この内容でかなり救われると思います。

裁判所もプロですもんね、やすやすと相手の思うツボとはいきませんよね!
眠れないくらい参っているようなので(本人でもないのに)
声をかけてあげようと思います。

本当にありがとうございました。

No.8 20/02/10 13:11
お礼

>> 6 刑事とは違いますから、民事では録音に関して相手の同意の有無とかの規定はありません ですから、民事訴訟では相手の同意の無い電話の録音等も… わかりやすいご回答ありがとうございます。
この内容でかなり救われると思います。

ありのままを言えばいいよ、だけでは慰めにならず無力さにモヤモヤしていました。
いただいたレスを参考にはげませばきっと少し元気になると思います。

ありがとうございました!

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