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離婚する時の財産分与ですが 夫婦共働きで生活費は完全折半で生活費以外の給料お互…

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匿名さん
20/02/13 09:12(更新日時)

離婚する時の財産分与ですが
夫婦共働きで生活費は完全折半で生活費以外の給料お互いに自分で管理してます。
私は貯金してます。旦那は貯金してないと思います。私の貯金は結婚後に私名義でしてきた貯金です。でも共有財産で離婚する時は折半なりますか?
銀行に行って調べられますか?

No.3003011 20/02/12 02:06(悩み投稿日時)

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No.1 20/02/12 02:54
匿名さん1 

相手が、財産分与請求してきたら、分けることになりそうです。
特有財産か共有財産かは、請求するのには、関係ないとあります。
「夫婦別産制」で、主さんと旦那さんは、それぞれで、自己管理をやってきてるので、財産分与で、自分の分を分けなくないなら、結婚前にそれを登記しておく必要がありました。
民法756条夫婦財産契約。の登記。
登記がないと、法定の夫婦財産制度の法律が適用されるので、特定財産も共有財産も関係なく、財産分与請求をされてしまうと折半対象になってしまうようです。
登記はしてなくてもお互い納得して折半でずっとやってきてるなら、相手が請求権あっても、請求は、してこないのではないですか?
離婚する時だけ、法律悪用するかな?
そんな相手ですか?

No.2 20/02/12 03:17
匿名さん1 

追記
もし、請求されたら裁判で争う姿勢を見せて、渡さないことですね。
それであきらめてくれたらラッキー。
相手が諦めないで、裁判するなら、法律の悪用、権利濫用で対抗して、実生活は、折半でやってきた証拠を出して、夫婦別産制であったことを主張。
あとは、裁判官の判断次第。
ってところではないでしょうか?

No.3 20/02/12 06:57
通りすがりさん3 

原則として共有財産となりますね。夫婦別産の登記の話がありますが、これは第三者対抗要件であり、ご夫婦間では関係ありませんが、生活費折半が別産契約とまで言えるかがそもそも問題です。分与額を決める場合の事情の一つにはなるかもしれませんが。
調停になれば、預金を示すように求められるでしょうけれど、出させるような強制はありません。でも、相手がこっそりと通帳のコピーなどを取っていればアウトかもしれません。
また、離婚訴訟となると調査嘱託がされてしまって、裁判所が銀行に開示を求めることになるかもしれません。

No.4 20/02/13 01:13
お礼

生活費を折半で支払ってきた証拠って何が考えられますか?
家計簿ですかね?
通帳引き落としは全部でないので証拠にならないですよね

No.5 20/02/13 09:12
通りすがりさん3 

生活費が折半であったことが、財産分与時に共有ではないという証拠にはなりませんよ。

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