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詳しい方教えてください。 わたしの友人(大学生、20代、男性)がバイト先の…

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匿名さん
20/03/08 11:36(更新日時)

詳しい方教えてください。

わたしの友人(大学生、20代、男性)がバイト先のパートさん(30代、女性、子持ち)と不倫していたらしく、旦那さんにバレて慰謝料請求されるそうです。
友人はバイトで月6万円ほどしか稼いでおらず、とても慰謝料を払えるような状況ではありません。
この場合親に請求がいくのでしょうか?
それとも成人しているので本人に請求がいくのでしょうか?

No.3017305 20/03/07 23:40(悩み投稿日時)

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No.1 20/03/07 23:46
会社員さん1 ( 40代 ♂ )

20歳を超えているなら、本人への請求でしょうけど、現実問題として、本人に支払能力がないなら、結局のところ、親にだしてもらうことになるってだけだと思います。

親御さんがお気の毒ですね。

No.2 20/03/07 23:47
匿名さん2 ( ♀ )

普通は本人に弁護士さんから内容証明書で届きます。
それか、裁判所から本人に裁判の呼び出しがあります。

相場100万です。学生だろうが関係ないよ。

相手の弁護士さんに相談するしかないね。
現金ないから月々2万ずつで払うとか、
一括なら50万にして欲しいとか、、

でも、そんな通知が家に届いたら親は見るよね。
親に相談して建て替えてもらったら?

No.3 20/03/08 09:27
通りすがりさん3 

その女性との関係性が事実であるとすると、慰謝料は支払うしかないかもしれません。
成年者であるとすると、本人に請求が行くことになります。というか、未成年でも基本的には本人が責任負担者です。未成年者が責任を免れるのは、「自己の行為の責任を弁識する知能を備えていなかったとき」(民法712条)であり、不倫であることが理解できないような子どもの場合です。高校生でも無理ですね。
そして、712条のような未成年者であるときに、民法714条によって監督義務者(未成年者の場合は多くが親)の責任が検討されるわけです。
ということで、責任は本人が負うわけですが、支払う能力がないということですが、この瞬間に本人だけではというだけのことで、少し時間をかければ何らかの手段を用いれば払えるという意味では、負担能力はありますね。例えば、分割払い、親の建て替え、銀行やサラ金からの借り入れ、まあ、やっちゃったんだから、その馬鹿に考えさせてやってください。自分で考えろ馬鹿って言ってやってもいいと思いますよ。

No.4 20/03/08 11:36
お礼

皆さん回答ありがとうございます。
パートさん側は円満な家庭で夫婦仲も良かったそうで、今回の件で離婚するらしいです。
友人はバイトをクビになり、大学側にもバレてしまったらしく、自主退学するそうです。

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