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同じスレを立てましたがお礼、返信の仕方が分からずもう一度立てました。何度もすみま…
同じスレを立てましたがお礼、返信の仕方が分からずもう一度立てました。何度もすみません。
いま旦那と離婚に向けて話し合いをしています。
親権をどちらがとるかです。
わたしは専業主婦の4歳の息子の母親です。
簡単に説明すると、息子と一緒にいた時間は私のが長く幼稚園に通わせてたのも私、育児をしていたのも私。
付き合ってた頃から旦那からのDV、モラハラが喧嘩をする度にあり、妊娠中にお腹を蹴られたり、顔をボコボコにされたり、目が充血して青紫に腫れ上がったり…などです。ストレスがたまればパチンコに行き生活費にまで手を出す人です。
私は喧嘩をしている時だけヒステリックになってしまいました。精神的に辛かったからです。周りにもDVなどは相談していました。証拠の写真もあります。ちなみに息子には暴力はないです。
旦那は私がヒステリックの時をボイスレコーダーにとっていたと言われました。
でもヒステリックになったのには理由がありますし、旦那に責められその時は逃げたいの一心でした。でも子供の前でヒステリックになってしまった事実はあります。
私は普段からヒステリックではなく健康状態もいたって普通です。これは親権を争うことになったら不利でしょうか?
そして親権争いに旦那のDVは息子にはしていないのであまり関係ないというのをネット出みたのですがどうなのでしょうか?
だいたいが母親が有利と聞きますが、この場合私は不利なのでしょうか?
ちなみにいまは専業主婦ですがパートを始めます。今までも頼りにしてきたり、助けられていたのは全て私の実家です。
旦那の実家は少し複雑であり、こちらに頼ったこともなくお母様は離婚をしていて、まだ中学生の子育て中です。
離婚して旦那が親権者になった場合、今まで何もしてこなかった、誰にも頼らなかった旦那が息子を育てられると言っても、ん~、、って感じです…
そして旦那はいま正社員で働いてる職場をこの離婚をきっかけに辞めて転職しようとしています。辞める必要がないのに、離婚は職場の人に恥ずかしいから耐えられないという理由です。
私は今後、職に就いて今住んでいるアパートに息子と私で住む予定ではあります。
蓄えはそこそこあります。
どちらが有利なんでしょうか?
アドバイス、ご意見お願いいたします。
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無職で自分の親の援助が受けられるとかもないとなると難しくなる可能性はあるので、とにかくそう考えているなら早くパートを始めたほうがいいのではないかと思います。
母親が有利ですが仕事をしている方がより有利だと思います。
旦那さんはただ単に、
貴女だけ幸せになるのが気に食わないから、貴女が最も大切にしてる子供を取り上げたいと考えてるだけ。
自分で育てたいとかは考えてませんよ。
なので、貴女が絶対に勝てます。
もっと冷静になって、頑張って下さいね。
応援してます!
先ほどレスした通りです。
夫婦間の争いで暴力があったこと自体は親権の帰属には直接影響しません。
母親が有利というのもある意味幻想です。母親に親権が認められやすい事情としては、離婚までの間、母親がもっぱらこの世話をしていたという事情があることによります。
裁判所がどういう事情を判断要素とするかは、子の監護に関する陳述書で検索して読んでみてください。
主さんが親権取れるよ。
DV、モラハラ、育児の実績なし、金遣い荒くギャンブル好き。無職の予定。実家には頼らない。
↑旦那さんは、まず無理だね。
ヒステリック?そんなの女性なら誰でも経験ある。なんなら、精神科に行って異常なし、健康!の診断書でも貰ってくれば良い。
あとは、主さんが生活できるかどうかだけど
幼稚園なら、働く時間もあるし、母子手当もあるし、そこに主さんのご両親など助けてくれる手があるなら、ほぼ間違いなく主さんが親権取れるよ。
>> 7
ありがとうございます。
DVやモラハラそんな旦那、客観的に第三者がみたら最低な夫だと思います。
周りも同情してくれます。
でも親権争いになったとき決めるのは調停委員の方とかであるので少し不安ではあります。
旦那も弁護士に聞いたのか知らないんですが、私達が喧嘩をする事がなければヒステリックになったり、DVがあったりする事がないから、同じ環境で子供を育てることが出来ると自信ありげに言ってきました。
多分これからの話なんでしょうかね…
弁護士も旦那が親権とれるように有利なことを出してくると思います。
私も弁護士にお願いしようか迷ってます。でもお金も時間もかかるし、正直な所、旦那には本当に諦めてほしいです…
今回そう言っていただき不安も和らぎました。
貴重なご意見ありがとうございます。
一言だけ。
調停委員は親権者を決定しません。調停はあくまで当事者のお話し合いを進める手続きですから、合意できない限りは結論が出ず、調停は終了します。決まらないままです。ただし、調停の過程で、状況によっては、裁判官の命令で家庭裁判所調査官が調査を行い、どちらが親権者にふさわしいとか、現状を変更するべきかどうかなどの意見を述べることがあります。
その後、当事者の一方から提起があれば、訴訟という別の手続きに移り、そこでは裁判官が決めます。
ちなみに、主さんDVの証拠だけど、どのくらい前のもの?DVの時効は、3年とネットでありました。つまり、証拠の写真もあるなら警察に被害届出せます。なんなら告訴もできます。
例えば旦那さんとの話し合いの時に、過去に行ったDVの数々について認めさせたものをボイスレコーダーに録音したら、さらなる証拠になります。
それらを武器にしては?
訴えない代わりに、慰謝料と親権を貰うと。
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