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相続に関してなのですが、ここで質問していいのかわからないのですがお願いします。 …

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匿名さん
20/03/23 18:18(更新日時)

相続に関してなのですが、ここで質問していいのかわからないのですがお願いします。

最近母が若くして突然死んでしまい、相続手続きに追われています。
幸い子供というか第一相続人は私一人でしたので、少額な預金などは現本籍地での全部事項証明書のみで相続できるようなので、大変ですがまだなんとかなってます。

が、まだ生きていてくれている父の方が母より15も高齢なんです。
もし父に何かがあったときの相続について不安があります。

私は母からの話でしか聞いたことがないのですが、父には母と結婚する何年も前に子供が何人かいたようです。
結婚していたのか、認知したのかなど一切不明です。(父にもなかなか聞けません)
預金などは少ないと思いますが、実家の名義が父と母の共同名義になっています。
母の名義は引き継ぐ予定ですが、父の方はそのままにする予定です。

もし父に何かがあったら、前の子どもたちを認知してた場合、第一相続人が私一人ではなく複数発生することになるのでしょうか?

遺産放棄しても半分実家が私の名義ですし、相続関係はすべての相続人の承諾が必要であると読みました。

母は相続を怖がっていて、そのため家を共同名義にしたようです。
更に父と母で行政書士?のもとで家の相続に関する書類かなにかを作ったような気がするのですが、
私は幼かったのと父は母に任せきりであったため、よくわからないことになっています。
今からなにかしておくべきでしょうか?
父が生きているのにこんな話と思って、父に相談できません。
お金が欲しいわけでもありません。
ただ母の死後悲しむ時間もあまり取れなかったので、少しでも楽な状態にしておきたいだけです。

No.3026017 20/03/22 18:45(悩み投稿日時)

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グッドアンサーに選ばれた回答

No.10 20-03-23 07:12
通りすがりさん2 ( )

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父が認知した子の情報は移記されないことがありますが、原戸籍には書いていると思います。念のため婚姻前の本籍地の戸籍を取り寄せて確認しても良いかもしれません。除籍謄本はもう取り寄せ済みじゃなかったでしたっけ。
連絡先すらわからなくても、お父さんが亡くなって、お父さんの不動産の持分があると、それは他のお子さんと共同相続になりますから、あなたの単独で相続したという登記をするには、お子さんやさらにそのお子さんの場合もありますが、全員の同意を取ったという書面が必要になります。連絡は取らなければならないのです。
不動産登記の問題は行政書士ではなく司法書士が専門です。

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No.1 20/03/22 18:52
匿名さん1 

お父さんの戸籍を取り寄せれば
認知しているかどうかわかるの
ではないですか?

No.2 20/03/22 20:16
通りすがりさん2 

まず、お父さんとお話しされないといけませんよ。戸籍を取得して他のお子さんの存在を探すにしても、お父さんとよく話してからにすべきです。そして戸籍は、全部事項証明だけではなく原戸籍も取得しておくべきでしょう。お父さんにお子さんが他にいらっしゃれば、当然にあなたと同順位の相続人になります。

そこで、あなたがお書きになっている第一相続人という言葉ですが、法的には使われない言葉です。そもそも、お父さんが、お母さん死亡時にお母さんと婚姻関係にあったとすれば、お父さんはお母さんの相続人であり、お子さんであるあなたと同順位なのです。ここは誤解されてはいけませんよ。

そこで、不動産がお父さんとお母さんの共有で、持分が半々だったとすると、遺言がなかった場合には、お母さんの持分である半分のさらに半分をお父さんが相続されており、あなたは残りである全体の4分の1を相続しているんです。よって、お父さんが4分の3、あなたが4分の1で不動産を所有されているんです。

預金などの処理は、銀行の規定に基づきされているんでしょうけど、お父さんの同意などを求められているはずです。もしくは相当少額であるかですね。

さらに、お書きの内容によれば、ひょっとすると遺言が存在している可能性があります。遺言があればそれによって相続処理をする必要がありますので、このこともお父さんに聞かないといけません。遺言を保管しているのは、本来は公証人が公証役場でやっておりますから、どこの公証役場で作成したものかもお父さんに確認する必要があります。ただ、一定の専門家に依頼して文面を考えてもらって、自筆証書遺言を作成しているのかもしれません。これは後から出てくると、相続処理全部がひっくり返る危険性がありますから、ぜひ探し出して、家庭裁判所の検認を受ける必要があります。

まことに失礼ながら、あなたの文章を拝見する限り、法律の知識はほとんどないように思いますので、素人考えは危険極まりないと思われます。速やかに弁護士にご相談になることをお勧めします。間違うと、後日10年後であったとしても、全部元に戻してやり直しってことになり兼ねません。非常にリスクが大きい。

No.3 20/03/22 20:37
お礼

>> 1 お父さんの戸籍を取り寄せれば 認知しているかどうかわかるの ではないですか? 母の相続手続きにあたって、とりあえずの全部事項証明書を取り寄せたのですが
父の方は出生と婚姻しか記載がありませんでした。
つまり認知してないということなのでしょうか?

No.4 20/03/22 20:42
お礼

>> 2 まず、お父さんとお話しされないといけませんよ。戸籍を取得して他のお子さんの存在を探すにしても、お父さんとよく話してからにすべきです。そして戸… もうしわけありません、情報が足りませんでした。
父と母は離婚しているため相続人は私一人になっているということです。
母が亡くなったとき父と軽く相続の話になり、遺言などあるのかと訪ねましたが、父は「行政書士のもとでなにかをした覚えはあるが、昔のことで母にまかせっきりであったため内容は覚えていない」とのことでした。
家の名義変更(父一人から共同名義へ)か、遺言状であったとは思います。
が、母が亡くなってしまった今そのような文書も見つからずなんの手続きをしたのか?なんの作成をしたのか?もわからないということです。

戸籍謄本などに関しては母の出生から死亡までは現在取り寄せ中で、まだ揃っていない状態です。
婚姻前の父の除籍謄本など取り寄せれば以前のことがわかるということでしょうか?
素人ながら金銭的に余裕が無いためプロの方にお任せすることができません。
よろしくお願いします。

No.5 20/03/22 21:00
通りすがりさん2 

なるほど離婚なさっているんですね。そうすると、お母さんの持分についてはお父さんの権利はありませんね。
だとすると、まずは不動産の登記を確認してください。本当にお父さんとの共有になっているかどうか。あなたが相続したことによる持分移転登記もしないといけませんので、まず現状確認は必要でしょう。
お父さんの持分があるとすると、それは他にお子さんがいらっしゃれば共同で相続することになります。全部事項証明といっても全部は記載されません。電子化によって新戸籍編成後は記載されないことが多くあります。認知した子の情報もその一つですから、原戸籍(ハラコセキと読みます)を本籍地に請求してください。
なお、遺言はやはり探してください。もし出てくると大変です。遺言ではなく、共有の登記を司法書士でやっただけなら良いんですけど。

No.6 20/03/22 21:14
お礼

>> 5 さっそく回答していただきありがとうございます。
近い内に不動産の登記を確認してみます。
先日、本籍地で発行して頂いてきたのは「全部事項証明書」「改製原戸籍(父が筆頭人)」「除籍謄本(母)」で、母の婚姻前(出生地)の除籍謄本をただいま請求しているところです。
母は初婚で本籍地の移動も一度のみでしたのでこれで出生から死亡までの戸籍情報ということになると思うのですが、
父の方の情報を知るにはまず改製原戸籍に記載がある出生地で除籍謄本を請求すればよいのでしょうか?

遺言状に関してですが、もし作成していたとしたら父の遺言状であり母の遺言状という可能性は無きに等しいので現状は一先ず母の遺産の相続が覆ることはなさそうです。
(母が若かったため、子供が私一人であるためそのように母から聞いていました)

No.7 20/03/22 22:08
通りすがりさん2 

お父さんに認知した子がいるかどうかは、原戸籍を見れば載っているはずです。記載がされていなければ、今のところは認知された子はいないということですね。今の状況であれば、お父さんが再婚されていない限り、相続人はあなただけということになります。
しかし、これからでも認知はできますし、お父さんが遺言で認知することもできます。その場合には、お父さんがなくなると同時に親子関係が発生します。
そうなると、やはり遺産分割は起こり得るということになります。
登記はみてください。そもそも共有になっているのか、共有持分割合はいくらか、共有になった原因は何か、保存登記の時からそうなのか、例えば、離婚時の財産分与によって共有になったのかもしれません。
でもね、いくらお金がないといっても、掲示板で、現物書類見ないでできるアドバイスは限界がありますよ。せめて司法書士には相談して欲しいところです。

No.8 20/03/22 22:27
通りすがりさん2 

7番に書いた相続は、お父さんの持分を相続する話です。

No.9 20/03/22 23:50
お礼

>> 7 お父さんに認知した子がいるかどうかは、原戸籍を見れば載っているはずです。記載がされていなければ、今のところは認知された子はいないということで… また回答ありがとうございます。
母との婚姻にあたり戸籍を作り直しているようなのですが、その場合も婚姻前の期間で認知した子供などは現在持っている改製原戸籍にも記載されるものなのでしょうか?
婚姻後の期間しか記載されないのか、婚姻前のことも記載されるのか良くわからず困っています。
ネットなどを駆使していくつか調べた感じだと認知事項は記載されるとはなっているのですが、転籍などした場合記載されないとも書いてあるページがあってイマイチよくわかりません。
父は蒸発といいますか前の家庭を捨てて独身になり、その後母と結婚したらしいので子どもたちは何十年も連絡先すら知らない状態のようです。
行政書士など調べてみます。どうもありがとうございます。

No.10 20/03/23 07:12
通りすがりさん2 

父が認知した子の情報は移記されないことがありますが、原戸籍には書いていると思います。念のため婚姻前の本籍地の戸籍を取り寄せて確認しても良いかもしれません。除籍謄本はもう取り寄せ済みじゃなかったでしたっけ。
連絡先すらわからなくても、お父さんが亡くなって、お父さんの不動産の持分があると、それは他のお子さんと共同相続になりますから、あなたの単独で相続したという登記をするには、お子さんやさらにそのお子さんの場合もありますが、全員の同意を取ったという書面が必要になります。連絡は取らなければならないのです。
不動産登記の問題は行政書士ではなく司法書士が専門です。

No.11 20/03/23 13:59
お礼

>> 10 ありがとうございます。
念のため、父側の婚姻前の除籍謄本も取り寄せしてみます。
除籍謄本の取り寄せをしたのは今回母方のもので、父の方は何も手を付けていない状態でした。
今後のことも含め父とも一度話し合ってみたいと思います。

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