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私は現在20歳の大学生です。私の戸籍上では一応四人家族となっていますが、14年ほ…

回答6 + お礼1 HIT数 578 あ+ あ-

匿名さん
20/03/28 19:26(更新日時)

私は現在20歳の大学生です。私の戸籍上では一応四人家族となっていますが、14年ほど前から父親が失踪?家出?のようなものをしてからは母親はもちろん、親戚の誰が電話をかけても出ず、この14年間一切連絡が取れていません。この期間で連絡が取れていないので、離婚もできず母と父は戸籍上ではまだ夫婦のままです。なので、郵便物も本人がいないのに私の家に届きます。
父親は一人っ子で、両親も既に他界しているので、家族は私たち以外いないと思われます。そのため本当に連絡の取りようがありません。
しかし、役所に父親の連絡先を教えるように頼んでも教えられませんの一点張りです。

そして、今週私の母が入院しました。
そこで母にもしものことがあった時に私と兄の入るお墓がないことや、諸々のことを母方の祖母から言われました。
こう言われた理由としては、母と私と兄がまだ父の方の戸籍に入っているために墓や寺が別になり、私たち孫が大変になるということを心配してのことです。

今回のことをきっかけに今まで父についての会話は家族の誰もしなかったのですが、父が口が上手く、とてもいい加減な人間だという話をされました。私もこの話を聞いてその通りとしかいいようがありません。私は祖母に言われたように、母と父が離婚して、母の実家の方の戸籍に入りたいと考えています。
しかし、父とは一切連絡が取れず居場所も確認できないため、離婚ということも難しい状況にあります。
でもこのままでは、母に何かあった時に困るのは私と兄だということも確実です。
父とは一切連絡が取れないのですが、母と父が離婚をし私たち家族が父の戸籍から抜けるということは可能でしょうか?
どなたか法律に詳しい方や経験などしたかたお知恵をお貸しください。
長くなりすみません。ここまで読んでいただいてありがとうございます。


No.3029213 20/03/28 00:39(悩み投稿日時)

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グッドアンサーに選ばれた回答

No.1 20-03-28 01:29
匿名さん1 ( )

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失踪した配偶者と離婚する方法。で検索。

No.2 20-03-28 07:17
匿名さん2 ( )

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役所に相談してみて下さい、色んなパターンを見てるので詳しいですよ。お父さん見つかるといいですね

No.3 20-03-28 11:06
通りすがりさん3 ( )

削除投票

お墓のことはわかりません。私は無宗教なので墓に入りたいとも考えていないからです。
さて、お父さんは生きていることは確認できているんでしょうか。それによって手法が違いますが、まずはお母さんのお考えが第一であるという重大事は確認しておきます。
お父さんが生きているのに、帰ってこない、家族を顧みないということであれば、悪意の遺棄として離婚原因になります。お父さんの行方が分からない状況下での訴訟になりますから、弁護士と相談してください。もちろん、お母さんが。
お父さんの生死が不明であれば(帰ってきたくても帰れないかもしれないので悪意の遺棄とは言い切れない)、失踪宣告という方法があります。生死不明の状況が7年継続すれば失踪宣告を受けられますので、書かれている限りは条件は満たしています。失踪宣告を受ければ、お父さんは亡くなったとされますので、遺産相続も発生しますし、お母さんは再婚もできます。

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No.1 20/03/28 01:29
匿名さん1 

失踪した配偶者と離婚する方法。で検索。

No.2 20/03/28 07:17
匿名さん2 

役所に相談してみて下さい、色んなパターンを見てるので詳しいですよ。お父さん見つかるといいですね

No.3 20/03/28 11:06
通りすがりさん3 

お墓のことはわかりません。私は無宗教なので墓に入りたいとも考えていないからです。
さて、お父さんは生きていることは確認できているんでしょうか。それによって手法が違いますが、まずはお母さんのお考えが第一であるという重大事は確認しておきます。
お父さんが生きているのに、帰ってこない、家族を顧みないということであれば、悪意の遺棄として離婚原因になります。お父さんの行方が分からない状況下での訴訟になりますから、弁護士と相談してください。もちろん、お母さんが。
お父さんの生死が不明であれば(帰ってきたくても帰れないかもしれないので悪意の遺棄とは言い切れない)、失踪宣告という方法があります。生死不明の状況が7年継続すれば失踪宣告を受けられますので、書かれている限りは条件は満たしています。失踪宣告を受ければ、お父さんは亡くなったとされますので、遺産相続も発生しますし、お母さんは再婚もできます。

No.4 20/03/28 11:21
匿名さん4 

14年もの間、失踪して生死不明なら、普通に離婚の手続き出来ますよ。本来なら、もっと前からでも出来てたんですよ、失踪3年とかでも。
ネット環境あるのなら、調べれば直ぐに分かります。

No.5 20/03/28 15:54
通りすがりさん5 

生死不明が3年続けば裁判上の離婚原因とはなります。
裁判上の離婚ですから、普通に手続きすることはできません。離婚訴訟を起こすことになります。認められますが、一定の手順は踏まないといけないでしょう。

No.6 20/03/28 19:11
お礼

皆さんありがとうございます。
教えていただいた通り母とよく話し合い失踪宣告や訴訟についてもよく調べたいと思います。
本当にありがとうございました。

No.7 20/03/28 19:26
匿名さん7 

寺がもうけようとしてない限り、父親の籍のままでも母方のお墓は使えますよ。
今は家督制度がないから、お墓を面倒見る人は限られてる。
「(母方名字)家乃墓」になっていても、墓石はそのまま、新しくあなたたちが檀家にならなくて大丈夫。

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