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離婚についてです。 旦那から結婚前からDV、モラハラがあります というの…

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匿名さん
20/04/13 21:53(更新日時)

離婚についてです。

旦那から結婚前からDV、モラハラがあります
というのは婚姻関係破綻していると言えるのでしょうか?

今回旦那のDVで骨折してしまい全治4週間という診断書ももらいました。
何度もDVがありましたが今回初めて警察に行きました。以前からも警察にはDV相談はしていました。

まだ離婚していなく結婚生活が続いていたにも関わらず、私は不倫をしてしまい旦那から慰謝料を請求されてます。

婚姻関係が破綻していると判断されれば慰謝料減額や、慰謝料が認められない場合ってありますか?



No.3039548 20/04/13 19:11(悩み投稿日時)

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No.1 20/04/13 19:14
匿名さん1 

DVがあったことが証明されれば一方的に慰謝料を払う必要はないと思います

No.2 20/04/13 19:32
お礼

>> 1 ありがとうございます。

証明もありますし、警察にも証拠を提出してあります。

旦那から示談で不倫の慰謝料100万円請求されましたが応じなくて大丈夫ってことですか?

裁判などで婚姻関係が破綻していることを認められた場合だけですよね?

No.3 20/04/13 19:54
匿名さん3 

何度もDVを受けていながら別居も離婚調停の申し立てもしていないのなら婚姻関係が破綻しているとは言えませんよ。
一度の不貞行為であれば慰謝料は免れますが、二度三度関係を持ったなら支払うしかないでしょうね。

No.4 20/04/13 20:06
通りすがりさん4 ( ♀ )

DVの被害届を出しているのであれば、その慰謝料を請求し、不倫の慰謝料と相殺することは出来そうな気はしますが、示談にせず、弁護士に相談したほうがいいと思います。

No.5 20/04/13 20:08
お礼

>> 3 何度もDVを受けていながら別居も離婚調停の申し立てもしていないのなら婚姻関係が破綻しているとは言えませんよ。 一度の不貞行為であれば慰謝料… ありがとうございます。

離婚調停申立をしたほうがいいということでしょうか?

No.6 20/04/13 20:11
通りすがりさん4 ( ♀ )

調停を行い、決着しないようなら裁判ですね。

No.7 20/04/13 21:53
通りすがりさん7 

仰るような議論は常について回ります。

よって、結局はそのご主張なさる事実を、証明することができるかという問題になります。
その弁護士と相談してください。

弁護士は、個別事案での、要件事実論と事実認定論のプロですから。

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