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夫が不倫していました。 うちには7歳(小2)の娘がいます。 夫は独身と偽って…

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匿名さん
20/05/11 18:02(更新日時)

夫が不倫していました。
うちには7歳(小2)の娘がいます。
夫は独身と偽ってその女性と付き合っていました。
夫は、彼女とはもう二度と会わないからもう一度だけチャンスが欲しいと言っていました。
その女性からも改めて謝罪されました。
子供がまだ小さいことや一度目の浮気であること、私もまだ夫を愛しているので、離婚はせず再構築することを選びました。
その女性も夫に独身だと騙されていたので可哀想ではありますが、知らなかったとはいえ不倫していたのは事実です。
その女性に慰謝料請求はできるでしょうか?

No.3057008 20/05/09 22:40(悩み投稿日時)

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No.1 20/05/09 22:47
匿名さん1 

出来ません。彼女は旦那さんに独身と偽り、騙され、
独身男性として旦那さんとお付き合いをしていた被害者です。
反対に、慰謝料請求されるのは、独身と騙っていた旦那さんです。
独身と騙された証拠を保持していたら、彼女に謝罪と金銭を支払わなければなりません。
貴重な独身女性の時間を既婚男性子有りと付き合う。
主もかつて独身女性だったら実子欲しい時間を削られ、騙されの屈辱は共感できると思いますよ。
旦那さんは相手女性だけでなく、独身と偽る、愛すべき娘を消去した人間性。
卑劣、卑怯、愚劣です。

No.2 20/05/09 22:51
匿名さん2 

知らなかったのだから請求出来ないよ
知ったと同時に付き合いを止めたのでしょ?
夫に請求したら?
離婚しないで再構築でも慰謝料を夫に払ってもらうべき

あと私の会社の既婚者男性は独身女性と浮気して相手の父親が会社に怒鳴り込み「娘を騙した責任取れ」と言われ妻とは離婚
浮気相手と再婚させられたよ

夫にも相手の親にバレたら面倒な事になるけど大丈夫なのか?って確認しておいた方がいい
親ならまだいいけど反社みたいな変なのが来たら大変だよ
お金取られるよ

No.3 20/05/09 23:12
匿名さん3 

請求する価値はあると思います。
私の友達は、主さんと全く同じ条件で、慰謝料取りました。
但し、減額されて150万だか200万だかになった、と言ってました。
確かに旦那が、独身だと偽ってたけど、1年くらい関係が続いていたのと、仕事で近からず(別会社でほんのちょっとだけど)関わったことがあり、相手女性が、万一には「もしかして既婚者?」と「疑念を持つ可能性」を認められたそうです。

旦那さんと不倫相手の関係性によります。
付き合いが長かったり、仕事や友人など、共通に繋がってるものが少しでもあると、既婚者と疑う余地あったでしょ?って判断されやすいそう。

弁護士さんから予め、不倫相手の「既婚者とは知らなかった」という反論は、認められないケースが多い、と言われていた通り、満額ではないけど取れてました。

No.4 20/05/09 23:48
匿名さん4 

知らなかったとは言え不倫していたのは事実…。
あの〜、全て何もかも旦那さんが100%悪いと思いますが…。
お相手の女性もあなたの旦那さんに騙された被害者ですよ。
私なら、うちの旦那がすみませんって逆に相手の女性に謝ります。

No.5 20/05/10 14:27
通りすがりさん5 

法的には、相手女性が全く知らなかったし知ることも不可能な状況であったとすれば、請求はできません。不貞は不法行為として慰謝料請求ができるので、故意・過失が要件です。
しかし、全く過失がなかったと言えるかどうかはわかりません。

No.6 20/05/10 15:12
匿名さん6 

逆に訴えられたらどうするのですか?
再構築したいなら、慰謝料なんて請求は考えない。
騙されていた女性の方が被害者だし、そんな旦那をまだ愛してると言うあたりがイタイ。

No.7 20/05/10 20:24
匿名さん7 ( 30代 ♂ )

できんよ。
相手は知らなかったわけだし、知ったら付き合いをやめてあなたに謝罪もしたんでしょ。
再構築すると決めたんなら前だけを向いてやり直せばいい。
わざわざほじくり返す必要はない。
まだでもでもだってを繰り返して何がしたいの?

No.8 20/05/10 22:45
匿名さん8 

旦那さんは反省してるんですか?

No.9 20/05/10 23:05
匿名さん9 

≫3
同意。
ウチの友達も、同じ様な理由で請求してました。



例えば、不倫相手がググったら既婚者だと知っていて不倫しても、既婚者だと知らなかった。と言えば何とかなる。と小狡いヤツの場合も有り、不倫ヤラレ損は許さないと言う弁護士さんもいるみたいですからね。

SNSとかで簡単に調べられるから、最近は、そう甘くないみたいですね。

すっとぼけて裁判まで行った人も居るみたいですから、一応弁護士さんに相談してみたら如何ですか?

まぁ、不倫なんかしない方が良いですね。

ただ、旦那も悪い訳だから、旦那にも、慰謝料と言うか、罰して、小遣い無しとか、カードはnanacoカードぐらいで、携帯もキッズ携帯とか罰を与えた方が良いかもしれませんね。



No.10 20/05/11 00:57
通りすがりさん10 

もういいだろ。
離婚せずやり直すことにしたわけだし、その彼女からの実害はない。
もう終わった事だろ。
それぞれ自分の道を行けばいい。
またわざわざ揉め事を蒸し返してどうするつもりなの?
何のメリットがあるんだよ。

No.11 20/05/11 01:16
通りすがりさん11 

既婚と知らなかった相手が謝罪した。ですがそれはそれ。あなたは被害者です。
慰謝料をとることは可能でしょう。
ただし、その慰謝料のほとんどの額があなたの夫からとなるのではないでしょうか。
軽い気持ちで独身と言ったあなたの夫が最も傷つけた相手があなただからです。

相手側が謝罪している以上、期間が短いのであれば相手にあなたを傷つける意図はなかったと判断される可能性があるため、慰謝料を本気で求めるのであれば夫と別れ、両方を訴えるしかないと思います。
総額の何割を相手が負担するのかは話し合い次第でしょうが、相手のみを訴えるのは現実的ではないかと。

No.12 20/05/11 18:02
お礼

返レスが遅くなりすみません。
やはり、請求はできてもそんなには取れないのですね…
弁護士等に相談する前にここで聞いてみたんですが。
このまま何事もなかったように終わらせるのは何か納得いかないというかスッキリしなかったので…
夫が今後また同じことをしないためにも、というのもありました。
参考になりました。
ありがとうございます。

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