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臨月妊婦、産休中です。 夫が家出し、現在離婚協議中ですが婚姻費用と養育費で揉め…

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匿名さん
20/05/31 17:07(更新日時)

臨月妊婦、産休中です。
夫が家出し、現在離婚協議中ですが婚姻費用と養育費で揉めています。
ネットで調べたの裁判所の算定表の金額の真ん中あたりの金額を希望しているのですが、最初は払うと言っていたのに急に金額を指定しこれ以上要求するのであれば調停、と言われました。
納得できないと言いましたが、生活できないの一点張りです。
おそらく調停になりますが、算定表以下になったりすることはあるのでしょうか?

No.3070407 20/05/29 00:23(悩み投稿日時)

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No.1 20/05/29 00:40
匿名さん1 

養育費は払う側の経済で変動するので、算定表はあくまで目安であって、算定表より上だったり下だったりです。

支払う側の経済が優先なので、仕方ない部分はあります。
本当に経済的に厳しいかどうかは、夫婦ならわかると思います。
また、お金かかりますが弁護士に一任するのもいいです。

No.2 20/05/29 00:43
匿名さん2 

調停では誰かに決められることはないです。
調停で納得できなくて裁判になったら決められてしまうでしょう。

弁護士さんにお願いして調停をやるなら調停で決まってくることもあるかと思いますが、それもあなたが納得しなければ決まりません。

離婚協議中と言うことは、離婚も調停を?
弁護士さんにお願いしてますか?
離婚も調停中なら同時進行で進んでいきませんでしたっけ?

No.3 20/05/29 08:06
匿名さん3 

金額がどの様に設定されても、支払い自体をすっぽかしてしまうケースが多いそうです…

No.4 20/05/31 17:07
通りすがりさん4 

算定表はあくまで目安ですが、考え方としては算定表を作成するときの考え方で個別事情を汲んで判断します。
標準算定方式といわれるものですが、そこでは一般の生活費や医療費、教育費なども勘案していますが、含まれていない個別事情は結構あります。
例えば、通常の住居費は含まれているので、アパート代が高いからというような話は考慮しませんが、夫名義の家に妻が住んでいるような場合には、妻は住居費が不要なはずなので、その分算定表の金額から引くというようなことです。
算定表は絶対ではありません。事情によっては高くも低くもなります。調停においてもそうですし、離婚訴訟とともに判断される場合もそうですし、離婚後の養育費請求が調停で合意できなかったときの審判でもそうです。
調停をするのであれば、双方が事情を説明するでしょうから、そのときに調停委員によっては、それは影響しませんよとか、その分は考慮しますが全額ではありませんよとか、説明してくれるでしょうし、説明を求めてもいいと思いますよ。

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