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離婚調停での情報開示とはなんでしょうか? 別居中なのですが、旦那が急に自分名義…

回答7 + お礼7 HIT数 723 あ+ あ-

匿名さん
20/07/01 23:38(更新日時)

離婚調停での情報開示とはなんでしょうか?
別居中なのですが、旦那が急に自分名義の通帳や生活を共にしてきたときの口座の詳細を執拗に教えろといってきます。
弁護士に頼めばいいのにお金がかかるのでしょうか?私にしつこく連絡してきます…
旦那が知りたい理由は財産分与などが関係あるのでしょうか?

離婚調停になったときに情報開示になるから、そこで全てを知るのは嫌と旦那に言われたのですが、それは私が裁判所に対して開示することなのでしょうか?
どのように開示をするのでしょうか?

弁護士さんを立てていないので、まったくどうしていいのか…
どなたかアドバイスお願いします。

No.3091404 20/06/30 02:44(悩み投稿日時)

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No.1 20/06/30 07:03
通りすがりさん1 

調停になれば、調停委員から求められることがあります。それはお互いということです。

お書きのように財産分与を調整するためというのが主な目的です。財産分与というのは、夫婦生活の中で形成された財産は、名義がどちらであっても、原則として離婚時には折半するというものです。例えば、婚姻中に、夫名義の預金が100万円から増えなかった、生活費を切り詰めて妻名義の預金が200万円から500万円に増えたとすると、夫婦の預金増加額は300万円ですから、折半で150万を妻が夫に渡すというのが財産分与です。

さらに、生活費とはおよそかけ離れた浪費や目的外支出があれば、それはあるべきではなかった支出であり、そのお金はあったものとして計算されることもあります。

よって、夫婦の別居時の財産を開示するのは原則で、別居時の財産について疑義があるときには敬意を知るために財産開示を求めることになります。通帳のコピーや証券会社の取引履歴、生命保険証券や解約返戻金表などを裁判所に提出することになりますが、それは調停の相手側にも提出することになります。裁判所にコピー2部を提出して、1部が相手に渡されます。調停でお出しになればいいので、今、直接相手に示す必要はないものと思います。

原則開示ということですが、調停では強制まではされません。ただ、離婚訴訟などになると、調査嘱託といって、裁判所が銀行などに資料を見せなさいという依頼をすることになり、そうなると銀行などは拒否できません。この辺りは微妙な戦術でもあるので、弁護士に相談されることをお勧めします。

  • << 3 ちなみになのですが、こうなること(離婚すること)を予想してたので、別居までに少しずつ貯金をおろしていました。 旦那のギャンブル癖があったのでお金の管理は私がしていたので。 別居時には通帳の貯金や、通帳残高が0になってます。 そういう細かいところまで追求されるのでしょうか? ないもの(現金)を分与されるということはあるのでしょうか?

No.2 20/06/30 09:04
お礼

>> 1 とても詳しく説明してくださりありがとうございます。

No.3 20/06/30 09:11
お礼

>> 1 調停になれば、調停委員から求められることがあります。それはお互いということです。 お書きのように財産分与を調整するためというのが主な目… ちなみになのですが、こうなること(離婚すること)を予想してたので、別居までに少しずつ貯金をおろしていました。
旦那のギャンブル癖があったのでお金の管理は私がしていたので。
別居時には通帳の貯金や、通帳残高が0になってます。
そういう細かいところまで追求されるのでしょうか?
ないもの(現金)を分与されるということはあるのでしょうか?

No.4 20/06/30 13:16
通りすがりさん1 

個別の問題の状況や交渉によることでもあるので、具体的なコメントは差し控えますが、日々の生活費とは異なると思われる引き出しが、別居や離婚協議前に行われていれば、それは何ってことに高校生レベルの社会経験でも思いますよね。

そうなると、調停では相手が調停委員を通じて聞いてくるでしょうね。調停では直接話しませんので、調停委員がこれは何に使いましたかなんて聞くかもしれませんが、それは相手が聞いているからです。

そして、お話し合いで調整できればいいんですが、裁判所が決めるなんてことになると、どう使ったかもはっきりしないお金が無くなっていれば、あるとして処理しますね。例えば、先の例で、妻の預金が500万に増えた後、別居の前や離婚が話し合われるようになったことやその前くらいに、50万円ずつ5回引き出されて250万円になってしまっていて、生活費は毎月依然として払われていたとすると、この250万円は生活に使ったのか、妥当な生活支出であることが説明できないと、状況にもよりますが、この250万円はまだ預金にあるとして、預金は500万円として計算して150間年支払えということになる可能性はありますよ。

あなたがどうすればいいのかは、弁護士に相談してください。

No.5 20/06/30 13:58
通りすがりさん1 

失礼。

150間年は、150万円の間違いでした。

よって、妻は250万円の残高の預金から150万円を払うことになります。婚姻前200万円だった預金が100万円に減りますが、250万円はすでに自分のものにしているので、それが公平ということですね。

No.6 20/06/30 16:38
お礼

>> 5 わかりやすく説明ありがとうございます。
相談してみようと思います。

No.7 20/06/30 17:18
匿名さん7 

ご主人の通帳から引き出してあなたの通帳に移動してたらそれは共有財産として分けることになります。

あなた名義の口座は隠しててもバレますよ。

No.8 20/06/30 22:24
お礼

>> 7 返信ありがとうございます。

口座がばれるというのは、例えば旦那がまったく知らない私が結婚する前から使っていた口座とかもばれてしまうのでしょうか?
調べるとなったら何銀行かも分からないのにどうやって調べるのでしょうか?

No.9 20/06/30 23:10
匿名さん7 

今はまたさらに調べやすくなったと聞きますが、私が離婚した頃は
相手がどこの銀行に口座をもってそうかがわかると、弁護士がそこに開示請求にいくそうです。

いまはどこの銀行か検討つかなくてもわかるらしいです。

私が離婚したのは5年ほど前です。


ただ、私も聞いた話たので確実なことではないですが。
私は相手が知らないはずの口座もばれました。

No.10 20/06/30 23:48
お礼

>> 9 そうなんですね…。

ありがとうございます。
開示請求など弁護士に頼むのは料金かかるんですかね?タダでできるものなのでしょうか…

No.11 20/07/01 00:02
お礼

あと通帳を解約?しても意味ないでしょうか?残高も0だし、使わないので解約してもいいかなと考えてるんですが、それもばれてしまうのでしょうか?

No.12 20/07/01 00:41
匿名さん7 

ご主人はすでに離婚することに弁護士にお願いしてるのでは?
そしたら別料金で取られるわけではないと思います。


財産分与のために口座の残高を調べるので、残高のない通帳があっても何も問題ないです。

ご主人の口座から毎月少しずつ出してたものは別で現金で隠して持っておけるといいですね。

No.13 20/07/01 09:14
お礼

>> 12 ありがとうございます。
何度も質問すみません。

別居中に解約した口座とかも色々調べられたら、明らかになってしまうかって分かりますか?

No.14 20/07/01 23:38
匿名さん7 

別居中でもわかります。
次の調停に向けて調べてると思います。

弁護士さんは知ることができるようですね。

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