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配偶者に遺産を渡さない方法ってありますか? 遺言書を作ったとしても受取人が…

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匿名さん
20/07/06 19:35(更新日時)

配偶者に遺産を渡さない方法ってありますか?

遺言書を作ったとしても受取人が受け取る前に死んでしまったら配偶者に遺産がいってしまいますよね?

遺言書に配偶者には遺産は渡さないと書く事って可能なのでしょうか?

離婚以外で方法があったら教えてもらいたいです。

No.3095458 20/07/06 07:45(悩み投稿日時)

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No.1 20/07/06 08:03
通りすがりさん1 

遺言で死なない人に遺贈すると書くことはできます。国境なき医師団に寄付とかね。
ただ、それでも遺留分というものがあり、本来の配偶者の相続分の半分は確保できるので、全てを渡さないということは難しい。
ひどい虐待などを受けていれば、また別ですが。

No.2 20/07/06 08:16
匿名さん2 

ないですね。
遺言書あっても、遺留分を請求されたら、その通りにならないし、寄付や贈与しても遺留分の侵害請求されたら無理になってしまう。

No.3 20/07/06 08:30
通りすがりさん3 

渡したくない理由は、なんでしょうか。

遺言書に遺産を渡さないと書いても、相続人には「遺留分」と言うものがあります。
相続人が配偶者だけなら相続財産の1/2、配偶者と子の場合、遺留分は相続財産の1/4です。

民法892条に、
「遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。」
とあります。
渡したくない理由によっては、配偶者の相続人排除を家庭裁判所に請求されてはと思います。
請求が認められれば配偶者は推定相続人から排除され、一円も相続することはできなくなります。

それ以外には、現法では残念ながら配偶者に遺産を渡さない方法はありません。

No.4 20/07/06 09:19
匿名さん4 

自分が死ぬ前に少しずつ贈与しておく。
受取人を何人か指定すれば一人死んでも大丈夫でしょう。

No.6 20/07/06 11:23
匿名さん6 

無理だなー
遺留分あるし

一番は使い切る
寄付して0にするしか

No.7 20/07/06 13:50
通りすがりさん1 

朝時間がない中でチラッとしか触れませんでしたが、廃除という手続きがあります。
家裁が決める手続きですから、勝手に自由意志ではできませんが、調べてみてください。

No.8 20/07/06 18:45
匿名さん8 

『遺言書』ですからね・・・
その方が望むように書く事になってます。
他者の介入は許されません。
その通り実行されるだけですね。

No.9 20/07/06 19:35
匿名さん9 

どんなにクズでも,親の世話しなくても,一切会いに来なくても

4分の1は,遺留分でもらえることになっている。
書類が届くしね。 
それどころか,自分は息子なんだから半分寄越さないと印鑑押さない。とか言うクズもいます。


本当のクズは子供のいない夫婦が死んで,その兄弟の甥とかもらえる場合がある
何十年も会っていない奴に限って
相続を主張するのよ

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