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失礼します。 タイトルの通りですが、本採用の正社員であり無断欠勤ではないという…

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匿名さん
20/09/10 12:34(更新日時)

失礼します。
タイトルの通りですが、本採用の正社員であり無断欠勤ではないという前提でお訊きします。

欠勤は当日欠勤であり、間際になってから欠勤すると連絡をするものです。当日朝になる場合もあります。
欠勤理由は体調不良によるものであり、具体的には発熱によるものです。

前日夜や当日朝に「熱が出たので休みます。」
これを毎月繰り返し、休む期間が3割程になるということです。
具体的日数は、月に本来出勤すべき日数が21~22日であるのに対し、15日程しか出勤しないという状況を毎月欠かさず繰り返しているということです。
言い換えれば毎月大体6日程欠勤を繰り返しているということです。
有給休暇は使い切り、それでも繰り返しているということです。

診断書の提出を求められた場合は応じ、ズル休みではないことを証明しているとします。又、原因は私傷病であり、業務が原因ではないものです。

気管支拡張症という持病が関係しているが故のものです。今の医学では一生治らず、脾臓もなくて免疫力が人より劣り、細菌感染に滅法弱いということです。肺が壊れていて度々発熱の原因となり得ます。
しかしながら、解熱すれば痛みや息苦しさなど直接支障をきたすものはなく業務に制限を加えず働ける状態です。

本題です。
解雇されますか?
退職勧奨には応じない、辞めさせたければ解雇してくれと言うと解雇になる事案ですか?

「休んだ分だけ給料引かれてもいいから解雇しないでほしい」と言っても解雇される状況ですか?
労働基準法にも違反せず解雇は有効ですか?

それともう一点、宜しければお願いします。
もし仮に上記の欠勤頻度が「2か月毎」すなわち半分だとしても解雇は有効ですか?
2ヶ月に1回発熱して数日休む、1ヶ月あたり3~4日休んでいる、これも同様に解雇されますか?

宜しくお願い致します。

No.3139886 20/09/10 11:41(悩み投稿日時)

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No.1 20/09/10 12:04
匿名さん1 

診断書を提出して一定期間休業するのは誰しもあること。うつ病でとりあえず3か月休みますとか、産休育休取りますとか、手術するので2月は来れませんとかなら、おかしいことでもなんでもない。子育や介護で月に1度くらい突然休むのも普通にあることです。

が、そのペースで当日来たり来なかったりは、迷惑以外の何物でもない。将来的にも通常の業務をこなす見込みがないのだから、どうにか解雇できるよう会社は頑張ると思うよ。解雇できるかどうかは交渉次第だろうけどね。

No.2 20/09/10 12:04
通りすがりさん2 

雇用契約を確認してみては。就業規則がどうなっているのか。
病欠が不当解雇にあたるかどうかは、ケースバイケースだそうです。

No.3 20/09/10 12:34
通りすがりさん3 

その病気が、入社前からあったのにそれを申告せずに採用となった場合は、解雇されても仕方ないかなと思う。

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