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個人事業主と業務委託の 違いを分かりやすく教えて下さい。 難しい言葉ばか…

回答6 + お礼5 HIT数 248 あ+ あ-

匿名さん
20/09/16 16:45(更新日時)

個人事業主と業務委託の
違いを分かりやすく教えて下さい。

難しい言葉ばかりでわかりません。

会社からの雇われの業務委託の場合
領収書は切れるんですか。
社会保険や、年末調整はどうなりますか。

No.3143968 20/09/16 13:28(悩み投稿日時)

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グッドアンサーに選ばれた回答

No.7 20-09-16 14:28
匿名さん1 ( )

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それなら、個人事業主で業務委託契約したら経費は領収証貰って確定申告できますよ。
例えば、清掃会社の業務委託で「●●マンションの清掃業務」だったら、●●マンションまでの往復交通費やガソリン代は領収証をもらえば経費として認められます。
掃除用のモップなどを買った場合も領収証をもらって経費として申告できますよ。
業務委託契約で得られる所得(報酬)は「売上」として申告する形になります。
あと、個人事業主になるなら自宅を自宅兼事務所と申告することで住宅ローンの利息の一部なども経費で申告できますし、自分の車を使うならその車の購入金額の一部も経費として申告できるので要チェックです。
他にも自宅兼事務所なら電気代等光熱水費の一部も経費として申告できます。

どうやって個人事業主になるかというと、最寄り(管轄)の税務署に行って用紙をもらってそれに必要事項を記入して提出すればOKです。
書き方が分からなければ税務署の人が教えてくれますよ(親切でした)。
あとは、確定申告するために帳簿をつけなければなりませんが、これはいろんな会計ソフトが出ています(項目別に入力するだけなので簡単)。
確定申告の際は、青色申告すると税制面で優遇されます(納税額が抑えられます)のでぜひ利用してください。

ここまで聞いてもピンとこないと思うので、お近くの青色申告会で具体的に相談してみてください。
必要なことは全部教えてくれます。
他にも会計ソフトも紹介してくれるし、初心者向けの帳簿の講習会なども行われています。
また、確定申告の時期には、申告内容に問題がないか、税理士さんが無料でチェックしてくれるし、確定申告会場に行かなくても青色申告会から確定申告することもできます。

青色申告会は年会費がかかりますが、それも領収証をもらえば経費で落ちます。もちろん会計ソフト代も経費で。

会計ソフトで毎月きちんと入力してたら、確定申告はサクっと終わります。
業務委託契約なら個人事業主として青色申告しないともったいないですよ。

図書館に青色申告のマニュアル本があると思うので一冊借りて読んでおくと申告漏れがなくて(損しなくて)すみます。

No.8 20-09-16 14:39
匿名さん1 ( )

削除投票

もう一つ書き忘れてました。

個人事業主として税務署に申請する前に、やっておくことがあります。

それは開業日をいつにするのか決めること。

改行日前にその業務委託のために購入したものは開業資金として特別枠で申告できます。
業務委託前の準備段階での買い物は何があったのか、まだ買うべきものがあるなら開業日をその買い物後にした方がいい場合もあります。
例えば、パソコンやプリンターを買った、など。
今まで購入したもので領収証をもらっていない物については、今からでも領収証を発行してもらってください。
レシートでも領収証として認められます。

No.1 20-09-16 13:36
匿名さん1 ( )

削除投票

個人事業主は平たく言うと株式会社まではいかない小さな規模で会社を経営し、自分が社長になって仕事する人。
人を雇わず一人社長の場合もある。
例えばオーナー兼マスターが一人でやっている個人経営の喫茶店などは個人事業主の場合が多いです。
個人事業主には、確定申告の際、青色申告など税金面で優遇(保護)される制度があります。

業務委託は、会社に勤務するアルバイトや正社員のように雇用関係(雇う/雇われている関係)ではなく、「この仕事を報酬〇〇円で引き受けてくださいね」という契約を会社と結んで働く場合の事。
この場合、依頼主の会社とあなたは対等の契約者という扱いになります。
つまり、「雇われている労働者」というわけではありませんので、労働基準法の対象外、社会保険なども当然ありません。

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No.11 20/09/16 16:45
お礼

>> 10 なるほど!
やっと理解できました。

どこの記事よりも一番
わかりやすく、
説明ありがとうございました!

No.10 20/09/16 15:41
匿名さん1 

色々書きすぎてややこしくなってしまいましたね。

>>業務委託契約の場合、自分で確定申告するということですよね?
はい、そうです。
ただ、同じ確定申告をするのなら「個人事業主」になって「企業と業務委託契約を結ぶ」という形にした方が、青色申告という制度で税金がより安くなりますよ、という話です。
「個人事業主」と言っても税務申告上の事務手続き上のことだけで特に他は何も変わりません。
例えば業務委託契約をあなたの個人名で結んだとしても申告上は個人事業主であるあなたの所得(個人事業主の売上)として申告しても問題になりません。

No.9 20/09/16 15:22
お礼

>> 8 とてもわかりやすかったです!
ありがとうございます。

以上のことは個人事業主だと思うのですが
業務委託でもということですよね?
企業してる方と業務委託を結ぶので
私は個人事業主ではないと思うのですが、、、

No.8 20/09/16 14:39
匿名さん1 

もう一つ書き忘れてました。

個人事業主として税務署に申請する前に、やっておくことがあります。

それは開業日をいつにするのか決めること。

改行日前にその業務委託のために購入したものは開業資金として特別枠で申告できます。
業務委託前の準備段階での買い物は何があったのか、まだ買うべきものがあるなら開業日をその買い物後にした方がいい場合もあります。
例えば、パソコンやプリンターを買った、など。
今まで購入したもので領収証をもらっていない物については、今からでも領収証を発行してもらってください。
レシートでも領収証として認められます。

No.7 20/09/16 14:28
匿名さん1 

それなら、個人事業主で業務委託契約したら経費は領収証貰って確定申告できますよ。
例えば、清掃会社の業務委託で「●●マンションの清掃業務」だったら、●●マンションまでの往復交通費やガソリン代は領収証をもらえば経費として認められます。
掃除用のモップなどを買った場合も領収証をもらって経費として申告できますよ。
業務委託契約で得られる所得(報酬)は「売上」として申告する形になります。
あと、個人事業主になるなら自宅を自宅兼事務所と申告することで住宅ローンの利息の一部なども経費で申告できますし、自分の車を使うならその車の購入金額の一部も経費として申告できるので要チェックです。
他にも自宅兼事務所なら電気代等光熱水費の一部も経費として申告できます。

どうやって個人事業主になるかというと、最寄り(管轄)の税務署に行って用紙をもらってそれに必要事項を記入して提出すればOKです。
書き方が分からなければ税務署の人が教えてくれますよ(親切でした)。
あとは、確定申告するために帳簿をつけなければなりませんが、これはいろんな会計ソフトが出ています(項目別に入力するだけなので簡単)。
確定申告の際は、青色申告すると税制面で優遇されます(納税額が抑えられます)のでぜひ利用してください。

ここまで聞いてもピンとこないと思うので、お近くの青色申告会で具体的に相談してみてください。
必要なことは全部教えてくれます。
他にも会計ソフトも紹介してくれるし、初心者向けの帳簿の講習会なども行われています。
また、確定申告の時期には、申告内容に問題がないか、税理士さんが無料でチェックしてくれるし、確定申告会場に行かなくても青色申告会から確定申告することもできます。

青色申告会は年会費がかかりますが、それも領収証をもらえば経費で落ちます。もちろん会計ソフト代も経費で。

会計ソフトで毎月きちんと入力してたら、確定申告はサクっと終わります。
業務委託契約なら個人事業主として青色申告しないともったいないですよ。

図書館に青色申告のマニュアル本があると思うので一冊借りて読んでおくと申告漏れがなくて(損しなくて)すみます。

No.6 20/09/16 14:06
お礼

>> 4 >>領収証は切れますか? 領収証は発行することもできるし、発行してもらった領収証を確定申告に使う(経費で落とす)こともできます… 分かりやすくありがとうございます!
個人事業主ではなく
業務委託契約をします。
その場合でも発行して経費で切れるということですか?

No.5 20/09/16 14:06
お礼

>> 3 業務委託契約は経験がないので詳しくないですが、個人事業主の場合、自分で確定申告するので基本的に年末調整は必要ないです。 年末調整が必要… 分かりやすくありがとうございます!

個人事業主ではなく
業務委託契約をするつもりです。
業務委託契約の場合
自分で確定申告するということですよね?

No.4 20/09/16 13:54
匿名さん1 

>>領収証は切れますか?
領収証は発行することもできるし、発行してもらった領収証を確定申告に使う(経費で落とす)こともできますよ。

No.3 20/09/16 13:52
匿名さん1 

業務委託契約は経験がないので詳しくないですが、個人事業主の場合、自分で確定申告するので基本的に年末調整は必要ないです。

年末調整が必要になる場合は、個人事業主がアルバイトなどで給料をもらった場合や、個人事業以外で給料をもらていてその給料所得の方が個人事業よりも収入が高い場合などです。

No.2 20/09/16 13:43
お礼

>> 1 とっても分かりやすいです。
ありがとうございます。

という事は、年末調整等も自分でやるということですか?
領収書は切れますか?

No.1 20/09/16 13:36
匿名さん1 

個人事業主は平たく言うと株式会社まではいかない小さな規模で会社を経営し、自分が社長になって仕事する人。
人を雇わず一人社長の場合もある。
例えばオーナー兼マスターが一人でやっている個人経営の喫茶店などは個人事業主の場合が多いです。
個人事業主には、確定申告の際、青色申告など税金面で優遇(保護)される制度があります。

業務委託は、会社に勤務するアルバイトや正社員のように雇用関係(雇う/雇われている関係)ではなく、「この仕事を報酬〇〇円で引き受けてくださいね」という契約を会社と結んで働く場合の事。
この場合、依頼主の会社とあなたは対等の契約者という扱いになります。
つまり、「雇われている労働者」というわけではありませんので、労働基準法の対象外、社会保険なども当然ありません。

  • << 2 とっても分かりやすいです。 ありがとうございます。 という事は、年末調整等も自分でやるということですか? 領収書は切れますか?
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