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親族の死去による忌引き休暇について。 先日祖父が亡くなりました。 会社の…

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匿名さん
20/11/01 12:41(更新日時)

親族の死去による忌引き休暇について。

先日祖父が亡くなりました。
会社の就業規定でその場合忌引き休暇が取得できるのですが、祖父母の場合は3日間です。

規定にはこのように記されています。


<忌引き>
・取得上限:
 父母・配偶者、子女 連続7日間
 祖父母、兄弟姉妹、子の配偶者 連続3日間
 配偶者の兄弟姉妹、孫、同居の親族 休日を含む連続3日間

上記の連続3日というのがよく分からないのですが、休日を含む連続3日とあるので、連続3日とは休日を含まないと言うふうに解釈しておりました。

また、上記の続柄は亡くなった人を表していると思い、今回だと祖父がなくなったので連続3日間に該当すると思っていました。

祖父が亡くなったのが10/29の夜で、元々10/30は公休でした。
上長に祖父の訃報と忌引きの許可をいただき、10/31~11/2までの3日間を忌引き休暇とすることになりました。
その時点では11月のシフトはまだ完成してなくて、その後に11月のシフトが展開されたのですが、見てみると11/1は忌引き休暇でしたが11/2は公休でのお休みでした。

上長のシフトミスかなと思い、2日が公休になっているのですが、忌引き休暇に公休は含まれるのですか?と確認したら、含まれます。休日含む連続3日です。人員不足だから最終日は公休で対応してもらいました。と言われました。

正直納得が行きません。
今回の私のパターンだと連続3日に該当するとなれば権利を人手不足という理由で無しにされたということになります。

そもそも上記の忌引きの規定の書かれ方、どっちだと思いますか?
もしかしたら私は孫だから、孫の休日含む連続3日で上長の認識が合ってるのかもしれません。

正しい回答は本社の人事に確認する必要がありますが明日から土日で確認できません。

上長はマニュアルを呼んで対応したと言ってますが、恐らく上記のものを見て確認してます。

会社によっても規定は違うし、人事に確認するしか正解はないですが、皆様これを見れどう思うか意見を聞きたいです。

家族に聞いたら、いやおかしいでしょ。上長間違ってるよ。普通自分のことじゃなくて亡くなった人の事をさしてると思うし、これだと連続3日に当てはまるし、休日は入らないんじゃない?と言われて余計にモヤモヤしました。

No.3172031 20/10/30 23:30(悩み投稿日時)

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No.1 20/10/31 00:17
通りすがりさん1 

続柄は主さんから見てですから祖父母です。連続3日は連続だから31日から2日だと思います。2日が公休だから3日も忌引きになるとしたら不連続になるのでは?
公休日を除いて連続3日とあれば別ですが、野球なんかで引き分けをはさんで○連敗とか言いますから、今回の忌引きはその説明がないので31日から2日になると思います。

No.2 20/10/31 02:19
お礼

>> 1 ご回答ありがとうございます。
シフトは11/2まで休みは休みですが、今回のだと忌引は2日間しか使われてなくて11/2は公休で対応されているので…え?となりました。
やっぱり31日から2日が忌引ですよね…

なんだか上司に言い難いです…

No.3 20/10/31 21:00
匿名さん3 

この場合、連続3日間なので公休含む含まない関係なく連続3日になるのかなあ
どういう解釈かわかりませんが。
土日休みの人で言うと
火水木も土日月もokみたいな
公休含む含まないは上司の判断とか
とにかく上に確認は必要ですね

No.4 20/11/01 09:59
匿名さん4 

喪主のように準備ややるべきことあるんですか?喪主、施主並にあるなら有休使っても休まざるおえないし、特に無いなら、薄っぺらい相談事ですね。

No.5 20/11/01 10:42
匿名さん5 

上長がおかしいと思いました 人手不足のため無理矢理変な解釈をしているのでは?

>>4 忌引に従業員がその葬儀でどんな役割をするかは無関係です 極端にいえば葬儀でなくても忌引はとれます

No.6 20/11/01 10:50
匿名さん6 

私も4さんに同意。
忌引きに強制力はないので、葬儀の主力でないなら3日休む必要はないかと。
あと、忌引は給料出なくても違法ではなく、払わない会社のほうが多いですが、そちらではどうなってますか。

No.7 20/11/01 12:41
通りすがりさん1 

祖父母の忌引き休暇3日は遠隔地や交通の便が悪い場合もありますから一般的かと思います。
また3日すべて使うか1日または2日ですますかは申請者の自由。
忌引きは無休ですが欠勤扱いにしない(=査定、賞与には影響しない)場合が多いと思います。
給与が日給制なら忌引きと公休が重なり出勤日が減らない、つまり出勤して収入を減らさない面があります。もちろん人のやりくりもありますが、そのあたりは会社によって事情が異なると思います。

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