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精神的な不調が続いており、10/5に心療内科を受診したところうつにより1か月の休…

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匿名さん
20/11/30 19:01(更新日時)

精神的な不調が続いており、10/5に心療内科を受診したところうつにより1か月の休職の診断書が出ました。私自身、休職に迷いがあったことと休むにしても引き継ぎをせねばという思いがあり、実際に休職に入ったのは10/19からです。その間は数日有休で休んだものの、出勤しています。
休職に入り数日後、会社から連絡があり、診断書の期限が11/5までなので、それ以降も休職をする場合はあらたに診断書が必要との言われました。私は、診断書が出た日からではなく休職に入ってから1か月が診断書の効力がある期間と認識していました。しかし、当時の精神状態では会社に疑問を伝えることができず、10/23に主治医に相談したところ、11/6の復職は難しいのではとのことで、その日にあらたに1か月の休職の診断書が発行されました。
それは、1通目の診断書の効力が切れる11/5から1か月の休職という意味で出されたものです。
しかし、会社から11/15に連絡があり、2通目の診断書で休職できるのは11/23までと言われました。
私は、2通目の効力は12/5までと思っており、それまでに体調を精神を整えるつもりだったので、驚きました。会社に確認をすると、2通目の診断書に具体的にも何日までの休職という指示や、前回の診断書に引き続きという文言がないため、診断日から1か月という処理になると言われました。
私の確認不足と思うのですが、休職に入る際に総務から説明が欲しかったとも思います。
会社それぞれの規定により違うと思うのですが、このような対応は普通なのでしょうか。

No.3190772 20/11/30 18:29(悩み投稿日時)

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No.1 20/11/30 18:39
世捨て人(*_*) ( tWtTCd )

多分…。会社側の見解が正しい。
診断書の日付から1か月間が休職。
診断された日で間違いないですよ。

今は産業医と言う専門科の見解と
診察&診断した医師との書面が
唯一の公的文章にしかならない。
個人の解釈は不要なのです。

診察時に不調を訴えれば
その内容がそのまま診察カルテに
記載されて診断書が出されて
会社側の産業医がジャッジする。

現在の運用は極めて適正で
会社と従業員の双方に公平な筈。

No.2 20/11/30 19:01
お礼

>> 1 ありがとうございます。
そうなのですね、私が世間知らずでした。
主治医が最初の診断書の効力が切れる前に次の診断書を発行したこともあり、明確な文言が無くとも1通目の診断書の効力が切れてから2通目が適用されると思い込んでいました。
丁寧なご回答をいただきありがとうございます。

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