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学童の先生が小学校の駐車場で、仕事前に車の中でタバコ吸ってるのどう思われますか?…

回答25 + お礼6 HIT数 2541 あ+ あ-

匿名さん
20/12/11 16:33(更新日時)

学童の先生が小学校の駐車場で、仕事前に車の中でタバコ吸ってるのどう思われますか?
その先生家から5分なんだから家で吸ってくればいいと思うのです。

No.3196140 20/12/09 23:54(悩み投稿日時)

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No.1 20/12/09 23:57
匿名さん1 

その駐車場は、通学してる子供に見える場所なら、「タバコ吸うの、子供が見てますから、辞めましょう」と私は言うでしょう。

子供が見える場所で、タバコ吸う姿を見せたら、マネする子供が出るでしょうから。

No.2 20/12/10 00:01
お礼

>> 1 ご意見ありがとうございます。
そうなんです。保護者や子どもも見える場所なんです。

No.3 20/12/10 00:29
匿名さん3 

車の中では、まだマシですよ
私の高校では、駐車場のすぐそこで
堂々と吸ってるんですから。
しかも生徒と話してる時にさえ
普通にタバコやってるんで
さすがに生徒と話しながらは
やめてほしいものです。

No.4 20/12/10 00:36
匿名さん4 

車の中はプライベート空間。
これは、自家用車の中はどういう扱いになるかは確認済みです。
就業前は就業時間外。
煙草を吸ってるところを見られるのは、何か違法にあたりますか?
そうでなければ、単なるクレーマーです。

No.5 20/12/10 00:52
匿名さん4 

ちなみに、クレーマーに対する適用出来る法律があります。
強要罪。
脅迫罪。
恐喝罪。
威力業務妨害罪。
など。
クレームもほどほどに。

No.7 20/12/10 02:47
ご近所さん7 

学校の敷地内は法律かなんかで喫煙禁止じゃなかったのかな。車内ならいいのかしら。

No.8 20/12/10 02:57
匿名さん8 

学校の先生ではなく学童の先生だから
ある程度は仕方ないのかな

No.9 20/12/10 03:17
ご近所さん7 

うーむ、
やっぱり学校の敷地内は駐車場で自家用車の㊥でも法律だか条例だかで禁止じゃなかろうか。もし禁止だったら罰則もあったはずなんだけど、勘違いだったらごめんご。

No.11 20/12/10 03:30
匿名さん11 

タバコは良くないもので、タバコを吸ってる人が良くないわけじゃないですよね。

主さんは親ですが子供さんにどう違いを教えてるの?

物事の区別をちゃんと教えられてないとしたら、いくら学校やその人にクレームを出したって自分の子が賢くはならないですし、むしろ単に偏見しかないステレオタイプで色んな色眼鏡で物事判断するような差別主義の子を育てるだけになるよ?

No.12 20/12/10 03:58
ご近所さん7 

はい。これコピーしてきたから読んで。

「学校・役所・病院などでは、2019年7月より屋外の駐車場なども含めて敷地内禁煙となりました。学校や病院などに自家用車で通う際も、敷地内に入ったら、たばこの火を消さなくてはなりません」だよ。

健康増進法ね。
罰則のない努力義務マナーじゃなくて罰則ありの義務だよ。

No.13 20/12/10 04:57
ご近所さん7 

指導命令に従わない違反者は30万以下の過料なんだって。

No.14 20/12/10 06:30
匿名さん4 

>7
条例では決められているところもあるようだけど、条例では全国統一ではないので、
地域ごとの条例ではなくて、
六法の何条に書かれてますか?
条文のせてくれますか?
しっかり確認したいので。
原則禁止場所での喫煙の扱いは、屋外で他人が立ち入らない場所や、喫煙指定場所は喫煙出来るとあります。
自家用車内は他人が入る場所ではないです。
その為に確認をとりました。

法律で確認し、間違いは正しく、みんなが認知すべきことです。
解釈が違うことはあってはならないので、是非お願いします。

No.15 20/12/10 06:54
匿名さん4 

7さんへ第25条11(1〜3)
こちらの条文を全てお読み頂いてから返事して下さい。

No.16 20/12/10 08:09
ご近所さん7 

おはようございます。法律とか全く苦手だし調べるの難しくて疲れました😭

健康増進法?

(抜粋してます)
第二十九条
何人も、正当な理由がなくて、特定施設等においては、次の各号に掲げる特定施設等の区分に応じ、当該特定施設等の当該各号に定める場所(以下この節において「喫煙禁止場所」という。)で喫煙をしてはならない。

一 第一種施設 次に掲げる場所以外の場所

イ 特定屋外喫煙場所
ロ 喫煙関連研究場所


(第二十八条の十三)
特定屋外喫煙場所
第一種施設の屋外の場所の一部の場所のうち、当該第一種施設の管理権原者によって区画され、厚生労働省令で定めるところにより、喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識の掲示その他の厚生労働省令で定める受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所をいう。

(抜粋終了)

第一種施設とは学校や病院や役所などのことです。

どうでしょうか? 

No.17 20/12/10 08:20
匿名さん4 

はいはい、だから第25条11項全文ものせて下さい。
大事な部分省いちゃ駄目ですよー。
除外項目の全文のせないと意味ないから。
都合の良い部分だけ法律を活用することは、乱用になるのでアウトです。
その上で総合して法解釈して下さい。

No.18 20/12/10 08:29
ご近所さん7 

第25条11項って何なのか分からないので載せてもらえませんか?

第二十五条 国及び地方公共団体は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙に関する知識の普及、受動喫煙の防止に関する意識の啓発、受動喫煙の防止に必要な環境の整備その他の受動喫煙を防止するための措置を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない (コピー)

しか読めませんでした

No.19 20/12/10 08:42
匿名さん4 

読めないのに、ドヤで一部分だけのせたの?
みんなに誤解を与えるかもしれないのに、無責任では?

No.20 20/12/10 09:17
ご近所さん7 

やっと見れました。私だって慣れないスマホでトータル何時間もかけて一生懸命調べたんですけど、実際、駐車場内の車内も禁煙と書いてる市のサイトにヒットしたので、勘違いしました。すみませんでした。申し訳ありませんでした。許して下さい。

No.21 20/12/10 09:34
匿名さん21 

法律うんぬんより「子供が見たら真似するから」って言葉が気になる
親が指導できないから見せるなって事?
タバコを吸ってる姿なら外に出れば見掛ける事だよ
一人一人に「子供の前で吸うな」と言うのですか?

タバコについて子供と話せばいいんじゃない?
昔はタバコの型のチョコがあって大人がタバコを吸ってる姿をそのチョコで真似してた
遊びだよね
もちろん タバコは大人が吸うものと理解しているから大人のタバコに手を出すって事はないよ
逆に知らない方が怖いよ
タバコがどんな害がある事を教えた方が良くない?

私はタバコは昔は吸ってた
今は辞めた
吸いたい気持ちもわかるから出勤前のタバコか〜くらいしか思わない
勤務中にコソコソ吸われるよりいいんじゃない?

No.22 20/12/10 09:55
匿名さん4 

>20

許すも何も私は知っていたので、あなたに騙されてません。
あなたに共感を押している人、その他の読んでる人達に謝れば?

No.23 20/12/10 11:36
お礼

>> 3 車の中では、まだマシですよ 私の高校では、駐車場のすぐそこで 堂々と吸ってるんですから。 しかも生徒と話してる時にさえ 普通にタバコ… 生徒と話しながらって本当に先生なのかと思ってしまいます。
生徒の健康を害してるんだから。
酷いですね。

No.24 20/12/10 11:39
お礼

>> 4 車の中はプライベート空間。 これは、自家用車の中はどういう扱いになるかは確認済みです。 就業前は就業時間外。 煙草を吸ってるところを見… 私もタイムカード押す前だからいいのかなと思うんですが、
家から職場は5分。
来る前に家で吸えばいいと思います。
どんだけ我慢できないんでしょうか。
子どもたちも臭いと言っています。

No.25 20/12/10 11:41
お礼

>> 11 タバコは良くないもので、タバコを吸ってる人が良くないわけじゃないですよね。 主さんは親ですが子供さんにどう違いを教えてるの? 物… 私は親ではありません。

No.26 20/12/10 11:48
匿名さん4 

>24
臭気測定して基準値内であったら?
そこまで言うならその人の臭気測定をすれば良い。
基準値内であったら、どのようにその方に謝罪をするつもりですか?

No.27 20/12/11 01:16
お礼

>> 26 学童の子どもたちが言ってるんだから、正直な声だと思います。
吸ってる先生が子どもに臭い思いさせてごめんねと謝るのならわかりますが。

No.28 20/12/11 02:25
匿名さん4 

>27
主は子供ではないので、法律や社会のことはわかりますよね?
自分が発言したり行動したりしたことには社会的責任を負うことも。
子供にマウンティングしても、隠れ蓑にはなりませんよ。

No.29 20/12/11 04:45
匿名さん4 

弁護士の記事に書いてありました。
体臭や口臭を規制する法律はない。
刑法、軽犯罪、迷惑防止条例にも体臭、口臭の発生を禁じる規定はない。


これで、クレーム入れて、逆に主さんがハラスメント、人権侵害、名誉毀損で訴えられても自業自得でしょう。

No.30 20/12/11 09:14
お礼

>> 29 クレームなんて入れてないのに、何をそんなにムキになっているのかわかりません。
子どもにマウンティング?
何を勝手に憶測で言っておられるのかわかりません。
これ以上コメントは求めていません。

No.31 20/12/11 16:33
匿名さん4 

主さんは法的には何も相手に言う権限が無いということです。
権限がないのに、逆に他人を批判や中傷すれば、刑法の罪や民事で問われる。
例えネットでも違法性のある行為である
社会倫理に外れたことを言ってるわけです。
まだ、実際には人を殺してないから罪に問われなくてもネットで人を殺すのは悪いことですか?と言ってるようなもの。
当たり前のことが分からない人間。
主さんは、社会倫理に外れたこと言ってる自覚がない。

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