- 注目の話題
- 旦那のことで相談です。 普通がわからなくて教えて欲しいです。 2人の子供がおります。 時々、一年に一回くらい。 キャバクラやガールズバー
- エレベーター無のマンション5階に 55歳で引っ越しするの、厳しいでしょうか? 安いのです。 けど階段だけが心配で。何歳まで住めるかな
- 付き合って1年になる彼氏がいます お互い29で半同棲してます 20歳の時に実家を出てからは親や兄弟とは関わっていないと昨日言ってきたので理由を聞いたら ・
不当解雇について詳しい方教えてください。 今回、会社の社長に今月末で辞めて…
不当解雇について詳しい方教えてください。
今回、会社の社長に今月末で辞めてほしいと言われました。
私はこの会社に勤め1年、総務とし社長のサポートを始め、書類作成、システム管理、シフト作成、従業員管理等を行っておりました。
そして社長の依頼で県外に半年ほど社長と来ており、全ザポートをしました。
私は一般社員なので、従業員に指示だし等行っておらず、社長に提案という形でお話してきましたが、社長曰く私が社長のようだと何度かキレられていました。
そして今月7/15に社長より呼び出しがあり、色々注意を受けたあと、今辞めるか続けるかを考えてほしいと言われ、続ける事を選択しました。
そしてあと1回同じ事があったら辞めてほしいと言われ、分かりましたと言わざるおえない状況でした。
そして7/21に再度呼び出しをうけ、今月末に辞めてほしいと言われ、
「1か月前」に通告を受けたわけではない事を話し、これは解雇に値しませんか?と話しました。特に通行書等いただいたワケでは無いです。
社長は合意退職だと言ってきました。
そして労務士へ私が今末退職するというメールを送っており、
それに納得出来ず、労務士に合意の退職では無い事を話しました。
この会社には顧問についている、他事業の社長Aがおり、
その労務士はAの紹介の顧問労務士になります。
この件について社長に話す前に私に連絡がほしいと伝えましたが…
社長には言ってませんが、Aに話がいっておりました。
Aと社長はよく連絡を取り合い情報共有をする中なので、恐らく筒抜けになっているかと思います。
そして今日労基に匿名相談をしました。
内容的には解雇に値するとの事でした。
7/15が注意喚起
7/21が通告→退職日から逆算で30日以上前に通告しなければ、会社から私へ解雇予告手当を払わなければ違反になるという事でした。
辞めてもらう理由、いつ退職日か等明記した書類を作成してもらう事をアドバイスで頂きました。
あと4日で月末となりますが、退職届は出しておりません。
しかし、30日にそのAが私と退職について話に行くと言われ
何を言われるのか怖いです。
また労基の方は…対応が悪く、本当にこの内容で合っているかも心配です。
今回、かなり遠方に自身の車に社長を乗せて来ており、
地元に帰るとなるとガソリン費や高速費等が結構発生致します。
その部分は私が使用していない有給10日分のうち35,000円を前倒しに口座に振り込まれており、
それで帰れるだろとの事です。
そこも納得出来ず、会社都合でここに来て、会社都合で退職になり、帰り賃は実費。
しかし、ここは契約書等うたってないため、社長次第との事でした。
基本社長は経営能力が無く、そのため会社も社長個人も借金だらけです。
いつもAを頼って物事の判断をしております。
お金の無い会社はAからお金を貸付で借りており、結構膨れてきています。
完全にAの犬です。
社長が原因でキレていなくなった方もおります。
そして、会社の実態を知る人は私がいなくなったら、ここ回らないじゃん!!
潰れるの時間の問題じゃん!!
と言っており、私が仕事で動いている事を分かってくれていました。
21/07/27 21:40 追記
23日に、再度これって解雇じゃないのか?と伝えました。
そしたら社長がAに連絡を取ったようで、目的はなんなのか?と聞かれ
続けたいのか?金がほしいのか?と言われました。
21/07/27 21:40 追記
そういう事ではなく、解雇じゃないのか?に対し答えてほしかったのに
それについては答えてくれませんでした。
何かアドバイスなどありましたらほしいです。
あまりの最後にかなり悔しさがあります。
ちなみに7/15と21は何かある気が分かったのでボイスレコーダーで会話は録音しています。
新しい回答の受付は終了しました
>> 3
難しいので簡単なことは言えません。
傍から見たら、退職ではなく、解雇通告です。合意退職でなく、強制退職です。
疑問に思ったのは、解雇理由…
ありがとうございます。
現在まだ退職届は出していないので、数日の間お話は出来ます。
退職(解雇)理由を書面上でうたっていただく事をお願いしようかと思います。
また労基の提案で
「21日が解雇通告日に値するため、労基に確認したら解雇予告手当の支給が労働基準で決まっているそうなので、お願いします。」
と言ってみようかと思います。
弁護士さんにも、相談しており解雇に対し争えはするが、
労力やお金がかかるから、そこをどうするか考えてみてくださいとの事でした。
新しい回答の受付は終了しました
職場・仕事の悩み掲示板の悩み一覧
注目の話題
お悩み解決掲示板 板一覧