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姑に自分が死んだ後、旦那の弟、つまり姑の息子とその嫁に10年間毎年100万ずつ振…

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匿名さん
22/01/23 13:03(更新日時)

姑に自分が死んだ後、旦那の弟、つまり姑の息子とその嫁に10年間毎年100万ずつ振り込んでほしいと言われました。生前贈与?一回で大金を振り込むと贈与税がかかるからだそうですが。そんなこと私に頼むなよと思い断ったら、なんでできないの⁈と逆ギレされました。嫁はこんな事まで面倒見るのが普通なのですか?弟夫婦には今まで借金の問題で姑がその都度尻拭いしたり、家を買ってあげたり…さんざん甘やかしてきています。姑が死んだ後まで弟夫婦の面倒見てくれなんて信じられません。

No.3458600 22/01/21 11:59(悩み投稿日時)

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No.2 22/01/21 12:13
匿名さん2 

お姑さんが亡くなった後は口座が凍結されてしまいますよ。
銀行側がお姑さんが亡くなったことを知らずに口座凍結されなかったとしても不審な動きがあった場合は税務署に睨まれますよ。

生きてるうちに少しずつ渡しておくしかないんじゃないかな。

あとは相続で相続税がかかっても相続人話し合いで分配するとか、そんなに亡くなった後のことが気になるなら姑さんが公正証書にでも残しておけばいいんじゃない?

No.1 22/01/21 12:07
匿名さん1 

旦那さんに頼めば?

No.3 22/01/21 12:36
匿名さん3 

正直言うとさ、、
親だから次男夫婦に今はお金を渡してますよね。

だけどさ、親が亡くなって兄夫婦からお金を渡す様になると、何かあったら親の様に頼られる存在に思われてしまいますよ。

いっそ、亡くなる前に財産分与を明確にして、兄夫婦と弟夫婦は親が亡くなった後は金銭関係だけは赤の他人状態にしとく方が良いですよ。

お金ってさ、モメる元だから。
親が生きてるうちに、キチンと話し合っておかないと後々大変な事になりますよ。

No.5 22/01/21 14:38
匿名さん5 

姑さんが生きている内に生前贈与したら。

精算時課税制度とか
教育資金なら、税金かからない。

毎年の振り込み100万はあなたは直系親族ではない。

旦那様は息子だから相続で管理出来るかもですが
公正証書や遺言をしっかりされる。

100万?も姑が亡くなる?ではなく
今生きている時にするできる制度ですよ。
子供や孫に。
亡くなってする制度じゃない。

姑さん亡くなると兄弟もめますよ..遺産。

No.4 22/01/21 13:09
匿名さん4 

財源の1000万円は姑の金? 姑死亡時に義弟に相続させないで、主さん夫妻が一旦預かっておいて分割して渡せという意味?めんど。

No.6 22/01/22 00:58
通りすがりさん6 

結婚すると二人だけで戸籍を作りますので、姑と嫁は法律上も戸籍の違う他人です。
嫁は義親に対して権利も義務もありません。頼むのは筋違いです。実の子供である息子に頼むべきですね。

No.7 22/01/23 13:03
お礼

皆さまご意見ありがとうございます。
贈与は生きている間にやってもらいたいと思います。それでも頼むようなら主人に頼むよう伝えようと思います。姑が死んだ後までお金のことでゴタゴタするのは絶対嫌です。

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