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定年後の再雇用について会社にはいろいろ突っ込まれそうなのでここで教えてください。…

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匿名さん
22/06/28 21:23(更新日時)

定年後の再雇用について会社にはいろいろ突っ込まれそうなのでここで教えてください。60歳定年を数年先に迎えるのですが再雇用制度で嘱託で65歳まで雇わなければいけないのに1年ごとの契約とはどういうことでしょうか。待遇だけ見直されるということでしょうか。

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No.3571319 22/06/28 16:21(悩み投稿日時)

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No.1 22/06/28 16:25
匿名さん1 

一年ごとの更新で65歳まで雇う、ということではないでしょうか。雇う側の都合というより、雇われる側が60歳で定年迎えてその後再雇用で5年てキツイのでは?それなら1年ごとの更新にすれば、1年後でも2年後でも、体力的にきつくなれば辞め易いから。

No.2 22/06/28 16:55
悩める子羊さん2 

厚生労働省 高年齢者雇用安定法Q&A

https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/qa/


Q. 継続雇用制度について、定年退職者を継続雇用するにあたり、いわゆる嘱託やパートなど、従来の労働条件を変更する形で雇用することは可能ですか。その場合、1年ごとに雇用契約を更新する形態でもいいのでしょうか。

A. 継続雇用後の労働条件については、高年齢者の安定した雇用を確保するという高年齢者雇用安定法の趣旨を踏まえたものであれば、最低賃金などの雇用に関するルールの範囲内で、フルタイム、パートタイムなどの労働時間、賃金、待遇などに関して、事業主と労働者の間で決めることができます。
>1年ごとに雇用契約を更新する形態については、高年齢者雇用安定法の趣旨にかんがみれば、年齢のみを理由として65歳前に雇用を終了させるような制度は適当ではないと考えられます。
>したがって、この場合は、
>[1]65歳を下回る上限年齢が設定されていないこと
>[2]65歳までは、原則として契約が更新されること(ただし、能力など年齢以外を理由として契約を更新しないことは認められます。)
>が必要であると考えられますが、個別の事例に応じて具体的に判断されることとなります。

1年毎の更新はあまり望ましいことではないけど、更新されることが前提なら良いんじゃないかな、ということみたいですね


No.3 22/06/28 17:08
お礼

お二人ともありがとうございます。会社からの待遇を受けいられない場合は労働者の都合で契約が締結されないということになり再雇用されないのでしょうか

No.4 22/06/28 21:23
悩める子羊さん2 

Q1-9: 本人と事業主の間で賃金と労働時間の条件が合意できず、継続雇用を拒否した場合も違反になるのですか。

A1-9: 高年齢者雇用安定法が求めているのは、継続雇用制度の導入であって、事業主に定年退職者の希望に合致した労働条件での雇用を義務付けるものではなく、事業主の合理的な裁量の範囲の条件を提示していれば、労働者と事業主との間で労働条件等についての合意が得られず、結果的に労働者が継続雇用されることを拒否したとしても、高年齢者雇用安定法違反となるものではありません。

レス2に貼ったリンクのQ&Aをまず読んでみたらどうでしょうか?

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